開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合