個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第四款 審査請求

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月21日 17時33分

1項

行政機関の長等(地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人を除く次項 及び次条において同じ。)に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第九条第十七条第二十四条第二章第三節 及び第四節 並びに第五十条第二項の規定は、適用しない

2項

行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二章の規定の適用については、

同法第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは
「第四条(個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号第百七条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、

同法第十三条第一項 及び第二項
審理員」とあるのは
「審査庁」と、

同法第二十五条第七項
あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは
「あったとき」と、

同法第四十四条
行政不服審査会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」と、

受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは
「受けたとき」と、

同法第五十条第一項第四号
審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等」とあるのは
「情報公開・個人情報保護審査会」と

する。

1項

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、次の各号いずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。

一 号
審査請求が不適法であり、却下する場合
二 号

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く

三 号

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

四 号

裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2項

前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

一 号

審査請求人 及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項 及び第百七条第一項第二号において同じ。

二 号

開示請求者、訂正請求者 又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人 又は参加人である場合を除く

三 号

当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人 又は参加人である場合を除く

3項

前二項の規定は、地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人について準用する。


この場合において、

第一項
情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)」とあるのは、
行政不服審査法第八十一条第一項 又は第二項の機関」と

読み替えるものとする。

1項

地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第九条第一項から第三項まで第十七条第四十条第四十二条第二章第四節 及び第五十条第二項の規定は、適用しない

2項

地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第九条第四項
前項に規定する場合において、審査庁
第四条 又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。
 
前項において 読み替えて適用する第三十一条第一項
同法第百六条第二項において 読み替えて適用する第三十一条第一項
 
前項において 読み替えて適用する第三十四条
同法第百六条第二項において 読み替えて適用する第三十四条
 
前項において 読み替えて適用する第三十六条
同法第百六条第二項において 読み替えて適用する第三十六条
第十一条第二項
第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。
審査庁
第十三条第一項 及び第二項、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十二条第三項、第三十三条から 第三十七条まで、第三十八条第一項から 第三項まで 及び第五項、第三十九条 並びに第四十一条第一項 及び第二項
審理員
審査庁
第二十五条第七項
執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から 第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき
執行停止の申立てがあったとき
第二十九条第一項
審理員は、審査庁から 指名されたときは、直ちに
審査庁は、審査請求がされたときは、第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、速やかに
第二十九条第二項
審理員は
審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては
 
提出を求める
提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成する
第二十九条第五項
審理員は
審査庁は、第二項の規定により
 
提出があったとき
提出があったとき、又は弁明書を作成したとき
第三十条第三項
参加人 及び処分庁等
参加人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人
 
審査請求人 及び処分庁等
審査請求人 及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人
第三十一条第二項
審理関係人
審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人 及び参加人。以下 この節 及び第五十条第一項第三号において同じ。
第四十一条第三項
審理員が
審査庁が
 
終結した旨 並びに次条第一項に規定する審理員意見書 及び事件記録(審査請求書、弁明書 その他審査請求に係る事件に関する書類 その他の物件のうち 政令で定めるものをいう。同条第二項 及び第四十三条第二項において同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする
終結した旨を通知するものとする
第四十四条
行政不服審査会等
第八十一条第一項 又は第二項の機関
 
受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号 又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号 又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号 又は第三号に規定する議を経たとき
受けたとき
第五十条第一項第四号
審理員意見書 又は行政不服審査会等 若しくは審議会等
第八十一条第一項 又は第二項の機関
第八十一条第三項において準用する 第七十四条
第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁
審査庁
1項

第八十六条第三項の規定は、次の各号いずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

一 号
開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 号

審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る

2項

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等 又は開示請求、訂正請求 若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求については、政令(地方公共団体の機関 又は地方独立行政法人にあっては、条例)で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例を設けることができる。