第百四十六条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出の要求、第百四十八条第一項の規定による勧告 若しくは同条第二項 若しくは第三項の規定による命令、第百五十三条の規定による報告の徴収、第百五十四条の規定による命令 又は第百五十五条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第百六十一条 # 送達すべき書類
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第百四十八条第二項 若しくは第三項 若しくは第百五十四条の規定による命令 又は第百五十五条第一項の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項 及び第二項 又は第三十条の書類を送達して行う。
この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。