個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第三節 送達

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

第百四十六条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出の要求、第百四十八条第一項の規定による勧告 若しくは同条第二項 若しくは第三項の規定による命令、第百五十三条の規定による報告の徴収、第百五十四条の規定による命令 又は第百五十五条第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。

2項

第百四十八条第二項 若しくは第三項 若しくは第百五十四条の規定による命令 又は第百五十五条第一項の規定による取消しに係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項 及び第二項 又は第三十条の書類を送達して行う。


この場合において、同法第十五条第三項同法第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

1項

前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条第百一条第百三条第百五条第百六条第百八条 及び第百九条の規定を準用する。


この場合において、

同法第九十九条第一項
執行官」とあるのは
「個人情報保護委員会の職員」と、

同法第百八条
裁判長」とあり、
及び同法第百九条
裁判所」とあるのは
「個人情報保護委員会」と

読み替えるものとする。

1項
委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
一 号
送達を受けるべき者の住所、居所 その他送達をすべき場所が知れない場合
二 号

外国(本邦の域外にある国 又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

三 号

前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過しても その送達を証する書面の送付がない場合

2項

公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会の掲示場に掲示することにより行う。

3項

公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

4項

外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

1項

委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第三条第九号に規定する処分通知等であって第百六十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成 及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。