地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨 及びその内容を委員会に届け出なければならない。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第百六十七条 # 条例を定めたときの届出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。
前二項の規定は、第一項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。