個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。

2項

委員会は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

1項
地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人 及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の提供 又は技術的な助言を求めることができる。
2項

委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供 又は技術的な助言を行うものとする。

1項

地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨 及びその内容を委員会に届け出なければならない。

2項

委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

3項

前二項の規定は、第一項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。

1項

委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。

1項

委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。

1項

この法律に規定する委員会の権限 及び第百五十条第一項 又は第四項の規定により事業所管大臣 又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長 その他の執行機関が行うこととすることができる。