個人情報の保護に関する法律

# 平成十五年法律第五十七号 #
略称 : 個人情報保護法 

第百六十二条 # 送達に関する民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項第百一条第百二条の二第百三条第百五条第百六条 及び第百八条の規定を準用する。


この場合において、

同項
「裁判所」とあり、
及び同条
「裁判長」とあるのは
「個人情報保護委員会」と、

同法第百一条第一項
「執行官」とあるのは
「個人情報保護委員会の職員」と

読み替えるものとする。