地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人 及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、必要な情報の提供 又は技術的な助言を求めることができる。
個人情報の保護に関する法律
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平成十五年法律第五十七号
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略称 : 個人情報保護法
第百六十六条 # 地方公共団体による必要な情報の提供等の求め
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供 又は技術的な助言を行うものとする。