前条第二項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
個人情報の保護に関する法律
#
平成十五年法律第五十七号
#
略称 : 個人情報保護法
第百十五条 # 行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正