この政令は、公布の日から施行する。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令
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平成十六年政令第三百七十四号
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略称 : 個別労働紛争解決促進法第七条第一項の人数を定める政令
附 則
平成二二年四月一日政令第一〇〇号
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時35分
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