この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令
平成十六年政令第三百七十四号
略称 : 個別労働紛争解決促進法第七条第一項の人数を定める政令
最終編集日 :
2024年 11月11日 11時35分
制定に関する表明
内閣は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
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1項
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の政令で定める人数は、三十六人とする。
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この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。