借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第三節 借地条件の変更等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 21時32分


1項

建物の種類、構造、規模 又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化 その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。

2項
増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
3項

裁判所は、前二項の裁判をする場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

4項

裁判所は、前三項の裁判をするには、借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過 その他一切の事情を考慮しなければならない。

5項

転借地権が設定されている場合において、必要があるときは、裁判所は、転借地権者の申立てにより、転借地権とともに借地権につき第一項から第三項までの裁判をすることができる。

6項

裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き第一項から第三項まで 又は前項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。

1項

契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求 又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。


この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。

2項

裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者 及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情 その他一切の事情を考慮しなければならない。

3項

前条第五項 及び第六項の規定は、第一項の裁判をする場合に準用する。

1項

借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡 又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。


この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡 若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。

2項

裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡 又は転貸を必要とする事情 その他一切の事情を考慮しなければならない。

3項

第一項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡 及び賃借権の譲渡 又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価 及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。


この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。

4項

前項の申立ては、第一項の申立てが取り下げられたとき、又は不適法として却下されたときは、その効力を失う。

5項

第三項の裁判があった後は、第一項 又は第三項の申立ては、当事者の合意がある場合でなければ取り下げることができない

6項

裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き第一項 又は第三項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。

7項

前各項の規定は、転借地権が設定されている場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。


ただし、借地権設定者が第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。

1項

第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売 又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。


この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。

2項

前条第二項から第六項までの規定は、前項の申立てがあった場合に準用する。

3項

第一項の申立ては、建物の代金を支払った後二月以内に限り、することができる。

4項

民事調停法昭和二十六年法律第二百二十二号第十九条の規定は、同条に規定する期間内に第一項の申立てをした場合に準用する。

5項

前各項の規定は、転借地権者から競売 又は公売により建物を取得した第三者と借地権設定者との間について準用する。


ただし、借地権設定者が第二項において準用する前条第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。

1項

第十七条から第十九条までの規定に反する特約で借地権者 又は転借地権者に不利なものは、無効とする。