この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第四十条 # 一時使用目的の建物の賃貸借
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正