この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
借地借家法
#
平成三年法律第九十号
#
附 則
令和五年六月一四日法律第五三号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
一
号
第三十二章の規定 及び第三百八十八条の規定 公布の日