この法律は、平成二十年一月一日から施行する。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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附 則
平成一九年一二月二一日法律第一三二号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 21時32分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前に設定された借地権(転借地権を含む。)については、なお従前の例による。