健康・医療戦略推進法

# 平成二十六年法律第四十八号 #

第二十一条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
健康・医療戦略の案の作成 及び実施の推進に関すること。
二 号
医療分野研究開発推進計画の作成 及び実施の推進に関すること。
三 号
医療分野の研究開発 及びその環境の整備に関する予算、人材 その他の資源の配分の方針の企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。
四 号

国立研究開発法人日本医療研究開発機構法平成二十六年法律第四十九号)第八条 又は第二十条の規定により意見を述べること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

六 号

前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務