本部の長は、健康・医療戦略推進本部長(次項、次条第二項 及び第二十五条第二項において「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
健康・医療戦略推進法
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平成二十六年法律第四十八号
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第二十三条 # 健康・医療戦略推進本部長
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。