健康・医療戦略推進法

# 平成二十六年法律第四十八号 #

第二十三条 # 健康・医療戦略推進本部長

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

本部の長は、健康・医療戦略推進本部長(次項次条第二項 及び第二十五条第二項において「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。