本部に、健康・医療戦略推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
健康・医療戦略推進法
#
平成二十六年法律第四十八号
#
第二十五条 # 健康・医療戦略推進本部員
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号
本部員は、本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。