健康・医療戦略推進法

# 平成二十六年法律第四十八号 #

第二十五条 # 健康・医療戦略推進本部員

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

本部に、健康・医療戦略推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。