健康・医療戦略推進法

# 平成二十六年法律第四十八号 #

第二十四条 # 健康・医療戦略推進副本部長

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

本部に、健康・医療戦略推進副本部長(次項 及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官 及び健康・医療戦略担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、健康・医療戦略に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。