健康・医療戦略推進法

# 平成二十六年法律第四十八号 #

第十一条 # 研究開発の環境の整備

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

国は、世界最高水準の医療の提供に必要な医療分野の研究開発が円滑かつ効果的に行われるよう、研究機関における医療分野の研究開発 及び臨床研究において中核的な役割を担う医療機関における臨床研究の環境の整備 その他の施策を講ずるものとする。