国は、医療分野の研究開発の成果である新たな医薬品等の実用化が迅速かつ安全に図られるよう、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条、第二十三条の二の五 又は第二十三条の二十五の規定による医薬品等の承認のための審査 その他の医薬品等の実用化のために必要な手続の迅速かつ的確な実施を可能とする審査体制の整備 その他の施策を講ずるものとする。
健康・医療戦略推進法
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平成二十六年法律第四十八号
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第十三条 # 研究開発成果の実用化のための審査体制の整備等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号
国は、医療分野の研究開発の成果の実用化に際し、その品質、有効性 及び安全性を科学的知見に基づき適正かつ迅速に予測、評価 及び判断することに関する科学の振興に必要な体制の整備、人材の確保、養成 及び資質の向上 その他の施策を講ずるものとする。