国は、研究機関、医療機関 又は事業者が、医療分野の研究開発を行うに当たっては、法令 及び研究開発に関する行政指導指針(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第八号ニの行政指導指針をいう。)を遵守し、生命倫理への配慮 及び個人情報の適切な管理を行うよう、医療分野の研究開発の公正かつ適正な実施の確保に必要な施策を講ずるものとする。
健康・医療戦略推進法
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平成二十六年法律第四十八号
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第十二条 # 研究開発の公正かつ適正な実施の確保
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号