国は、地方公共団体、研究機関、医療機関 及び事業者と緊密な連携協力を図りながら、健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出に関する専門的知識を有する人材の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。
健康・医療戦略推進法
#
平成二十六年法律第四十八号
#
第十六条 # 人材の確保等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号