国は、健康長寿社会の形成に資する新たな産業活動の活性化を図るため、医療分野の研究開発の成果の企業化の促進 その他の新たな産業活動の創出 及びその海外における展開の促進に必要な施策を講ずるものとする。
健康・医療戦略推進法
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平成二十六年法律第四十八号
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第十四条 # 新産業の創出及び海外展開の促進
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号