この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
健康・医療戦略推進法
#
平成二十六年法律第四十八号
#
附 則
令和二年六月二四日法律第六三号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号
最終編集日 :
2024年 11月08日 20時45分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。