この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
健康・医療戦略推進法
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平成二十六年法律第四十八号
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附 則
平成三〇年一二月一四日法律第九四号
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十五条 @ 経過措置
この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。