協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的 及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第七条の三十三 # 資金の運用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正