健康保険法

大正十一年法律第七十号
略称 : 健保法 
分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 保険者

    • 第一節 通則
    • 第二節 全国健康保険協会
    • 第三節 健康保険組合
  • 第三章 被保険者

    • 第一節 資格
    • 第二節 標準報酬月額及び標準賞与額
    • 第三節 届出等
  • 第四章 保険給付

    • 第一節 通則
    • 第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
      • 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
      • 第二款 訪問看護療養費の支給
      • 第三款 移送費の支給
      • 第四款 補則
    • 第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給
    • 第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給
    • 第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
    • 第六節 保険給付の制限
  • 第五章 日雇特例被保険者に関する特例

    • 第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者
    • 第二節 標準賃金日額等
    • 第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付
  • 第六章 保健事業及び福祉事業

  • 第七章 費用の負担

  • 第八章 健康保険組合連合会

  • 第九章 不服申立て

  • 第十章 雑則

  • 第十一章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、労働者 又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。以外の疾病、負傷 若しくは死亡 又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

1項

健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度 及び後期高齢者医療制度 並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容 及び費用の負担の適正化 並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

1項

この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者 及び任意継続被保険者をいう。


ただし次の各号いずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き被保険者となることができない

一 号

船員保険の被保険者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く

二 号

臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(に掲げる者にあっては一月を超え、に掲げる者にあってはに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く

日々雇い入れられる者

二月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

三 号

事業所 又は事務所(第八十八条第一項 及び第八十九条第一項除き、以下単に「事業所」という。)で所在地が一定しないものに使用される者

四 号

季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く

五 号

臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く

六 号
国民健康保険組合の事業所に使用される者
七 号

後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。

八 号

厚生労働大臣、健康保険組合 又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る

九 号

事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの

一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

報酬(最低賃金法昭和三十四年法律第百三十七号第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生 その他の厚生労働省令で定める者であること。

2項

この法律において「日雇特例被保険者」とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。


ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者 又は次の各号いずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。

一 号

適用事業所において、引き続く二月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。

二 号
任意継続被保険者であるとき。
三 号
その他特別の理由があるとき。
3項

この法律において「適用事業所」とは、次の各号いずれかに該当する事業所をいう。

一 号

次に掲げる事業の事業所であって、常時五人以上の従業員を使用するもの

物の製造、加工、選別、包装、修理 又は解体の事業
土木、建築 その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体 又はその準備の事業
鉱物の採掘 又は採取の事業
電気 又は動力の発生、伝導 又は供給の事業
貨物 又は旅客の運送の事業
貨物積卸しの事業
焼却、清掃 又はと殺の事業
物の販売 又は配給の事業
金融 又は保険の事業
物の保管 又は賃貸の事業
媒介周旋の事業
集金、案内 又は広告の事業
教育、研究 又は調査の事業
疾病の治療、助産 その他医療の事業
通信 又は報道の事業

社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業 及び更生保護事業法平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業

弁護士、公認会計士 その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律 又は会計に係る業務を行う事業
二 号

前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体 又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

4項

この法律において「任意継続被保険者」とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は第一項ただし書に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者 又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。


ただし、船員保険の被保険者 又は後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。

5項

この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与 その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。


ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

6項

この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与 その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

7項

この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生 その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的 その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。


ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者 その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。

一 号

被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫 及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

二 号

被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

三 号
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母 及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四 号

前号の配偶者の死亡後におけるその父母 及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

8項

この法律において「日雇労働者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(同一の事業所において、に掲げる者にあっては一月を超え、に掲げる者にあってはに掲げる定めた期間を超え、引き続き使用されるに至った場合(所在地の一定しない事業所において引き続き使用されるに至った場合を除く)を除く

日々雇い入れられる者

二月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの

二 号

季節的業務に使用される者(継続して四月を超えて使用されるべき場合を除く

三 号

臨時的事業の事業所に使用される者(継続して六月を超えて使用されるべき場合を除く

9項

この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与 その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。


ただし三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

10項

この法律において「共済組合」とは、法律によって組織された共済組合をいう。

11項

この法律において「保険者番号」とは、厚生労働大臣が健康保険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごとに定めるものをいう。

12項

この法律において「被保険者等記号・番号」とは、保険者が被保険者 又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号 その他の符号として、被保険者 又は被扶養者ごとに定めるものをいう。

13項

この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者 又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法 その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者 又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等 又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等 又は指定訪問看護事業者から被保険者 又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

第二章 保険者

第一節 通則

1項

健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く)の保険者は、全国健康保険協会 及び健康保険組合とする。

1項

全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く次節第五十一条の二第六十三条第三項第二号第百五十条第一項第百七十二条第三号第十章 及び第十一章除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。

2項

前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得 及び喪失の確認、標準報酬月額 及び標準賞与額の決定 並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

1項
健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
1項

同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第五条第一項 及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。

第二節 全国健康保険協会

1項

健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。

2項
協会は、次に掲げる業務を行う。
一 号

第四章の規定による保険給付 及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務

二 号

第六章の規定による保健事業 及び福祉事業に関する業務

三 号

前二号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの

四 号

第一号 及び第二号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの

五 号

第二百四条の七第一項に規定する権限に係る事務に関する業務

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務

3項

協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金 及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付に関する業務を行う。

1項
協会は、法人とする。
1項

協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。

2項
協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
1項

協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

1項
協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
役員に関する事項
五 号
運営委員会に関する事項
六 号
評議会に関する事項
七 号
保健事業に関する事項
八 号
福祉事業に関する事項
九 号
資産の管理 その他財務に関する事項
十 号
その他組織 及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項
2項

前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

協会は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項

協会は、定款の変更について第二項の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。

1項

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない

1項
協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。
1項

協会に、役員として、理事長一人、理事六人以内 及び監事二人を置く。

1項
理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。
2項
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3項
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。
4項
監事は、協会の業務の執行 及び財務の状況を監査する。
1項
理事長 及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
2項

厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ第七条の十八第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。

3項
理事は、理事長が任命する。
4項

理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

1項

役員の任期は三年とする。


ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項
役員は、再任されることができる。
1項

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、役員となることができない

1項

厚生労働大臣 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2項

厚生労働大臣 又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号いずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

一 号
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 号
職務上の義務違反があるとき。
3項

理事長は、前項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

1項

役員(非常勤の者を除く)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1項

協会と理事長 又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。


この場合には、監事が協会を代表する。

1項

理事長は、理事 又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

1項

事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。以下この節において同じ。)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。

2項

運営委員会の委員は、九人以内とし、事業主、被保険者 及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。

3項

前項の委員の任期は、二年とする。

4項

第七条の十二第一項ただし書 及び第二項の規定は、運営委員会の委員について準用する。

1項

次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。

一 号
定款の変更
二 号

第七条の二十二第二項に規定する運営規則の変更

三 号
協会の毎事業年度の事業計画 並びに予算 及び決算
四 号
重要な財産の処分 又は重大な債務の負担
五 号

第七条の三十五第二項に規定する役員に対する報酬 及び退職手当の支給の基準の変更

六 号
その他協会の組織 及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
2項

前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

3項

前二項に定めるもののほか、運営委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

運営委員会の委員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項
協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。
2項

評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の都道府県に所在する適用事業所(第三十四条第一項に規定する一の適用事業所を含む。以下同じ。)の事業主 及び被保険者 並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経験を有する者のうちから、支部の長(以下「支部長」という。)が委嘱する。

1項
協会は、業務を執行するために必要な事項で厚生労働省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
2項

理事長は、運営規則を変更しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項
協会の職員は、理事長が任命する。
1項

第七条の二十の規定は、協会の役員 及び職員について準用する。

1項
協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
1項
協会の会計は、厚生労働省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
1項

協会は、毎事業年度、事業計画 及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項
協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
2項

協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分 又は損失の処理に関する書類 その他厚生労働省令で定める書類 及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書 及び決算報告書(以下この条 及び第二百十七条の二第四号において「事業報告書等」という。)を添え、監事 及び次条第二項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後二月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

3項

財務諸表 及び事業報告書等には、支部ごとの財務 及び事業の状況を示すために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを記載しなければならない。

4項

協会は、第二項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表 及び事業報告書等 並びに同項の監事 及び会計監査人の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

1項

協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

2項
会計監査人は、厚生労働大臣が選任する。
3項

会計監査人は、公認会計士(公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。

4項

公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。

5項

会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての厚生労働大臣の前条第二項の承認の時までとする。

6項

厚生労働大臣は、会計監査人が次の各号いずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

一 号
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 号
会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。
三 号
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
1項
厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
2項

厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

1項
協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2項

前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。


ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項

前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内償還しなければならない。

1項

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律昭和二十一年法律第二十四号第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、その業務の円滑な運営に必要があると認めるときは、前条の規定による協会の短期借入金に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。

1項

協会の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的 及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。

1項
協会は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
1項
協会の役員に対する報酬 及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
2項

協会は、その役員に対する報酬 及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項
協会の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2項

協会は、その職員の給与 及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項
協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
2項

前項の規定は、協会の運営委員会の委員 又は委員であった者について準用する。

1項
厚生労働大臣は、協会について、必要があると認めるときは、その事業 及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして協会の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2項

前項の規定によって質問 又は検査を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項
厚生労働大臣は、協会の事業 若しくは財産の管理 若しくは執行が法令、定款 若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、確保すべき収入を不当に確保せず、不当に経費を支出し、若しくは不当に財産を処分し、その他協会の事業 若しくは財産の管理 若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は協会の役員がその事業 若しくは財産の管理 若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、協会 又はその役員に対し、その事業 若しくは財産の管理 若しくは執行について違反の是正 又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2項

協会 又はその役員が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、協会に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部 又は一部の解任を命ずることができる。

3項

協会が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。

1項
協会の解散については、別に法律で定める。
1項

この法律 及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務 及び会計 その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第七条の二十七第七条の三十一第一項 若しくは第二項ただし書 又は第七条の三十四の規定による認可をしようとするとき。

二 号

前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。

第三節 健康保険組合

1項
健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者 及び任意継続被保険者をもって組織する。
1項
健康保険組合は、法人とする。
2項
健康保険組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
1項

健康保険組合は、その名称中に健康保険組合という文字を用いなければならない。

2項
健康保険組合でない者は、健康保険組合という名称を用いてはならない。
1項

又は二以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は、当該 又は二以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。

2項

適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。


この場合において、被保険者の数は、合算して常時政令で定める数以上でなければならない。

1項

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

二以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、前項の同意は、各適用事業所について得なければならない。

1項

第三十一条第一項の規定による認可の申請と同時に健康保険組合の設立の認可の申請を行う場合にあっては、

前二条
適用事業所」とあるのは
「適用事業所となるべき事業所」と、

被保険者」とあるのは
「被保険者となるべき者」と

する。

1項

厚生労働大臣は、 又は二以上の適用事業所(第三十一条第一項の規定によるものを除く)について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主に対し、健康保険組合の設立を命ずることができる。

2項

前項の規定により健康保険組合の設立を命ぜられた事業主は、規約を作り、その設立について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

1項
健康保険組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
1項
健康保険組合は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
名称
二 号
事務所の所在地
三 号
健康保険組合の設立に係る適用事業所の名称 及び所在地
四 号
組合会に関する事項
五 号
役員に関する事項
六 号
組合員に関する事項
七 号
保険料に関する事項
八 号
準備金 その他の財産の管理に関する事項
九 号
公告に関する事項
十 号

前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

2項

前項の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

健康保険組合は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る規約の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

健康保険組合が設立された適用事業所(以下「設立事業所」という。)の事業主 及びその設立事業所に使用される被保険者は、当該健康保険組合の組合員とする。

2項

前項の被保険者は、当該設立事業所に使用されなくなったときであっても、任意継続被保険者であるときは、なお当該健康保険組合の組合員とする。

1項
健康保険組合に、組合会を置く。
2項
組合会は、組合会議員をもって組織する。
3項

組合会議員の定数は、偶数とし、その半数は、設立事業所の事業主において設立事業所の事業主(その代理人を含む。)及び設立事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は、被保険者である組合員において互選する。

1項
次に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
一 号
規約の変更
二 号
収入支出の予算
三 号
事業報告 及び決算
四 号
その他規約で定める事項
1項
組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事 若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行 若しくは出納を検査することができる。
2項

組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。

1項
健康保険組合に、役員として理事 及び監事を置く。
2項

理事の定数は、偶数とし、その半数は設立事業所の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。

3項

理事のうち一人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。

4項

監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員 及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。

5項

監事は、理事 又は健康保険組合の職員と兼ねることができない

1項

理事長は、健康保険組合を代表し、その業務を執行する。


理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

2項

健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3項
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。
4項
監事は、健康保険組合の業務の執行 及び財産の状況を監査する。
1項

第七条の三十七第一項の規定は、健康保険組合の役員 及び職員について準用する。

1項

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員 又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

3項
合併により設立された健康保険組合 又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
1項

健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。

3項

分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者 又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、第十一条第一項健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。

4項

分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

5項
分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合 又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。
6項

前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

1項

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加 又は減少に係る適用事業所の事業主の全部 及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。

2項

第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、

前項
被保険者」とあるのは、
「被保険者となるべき者」と

する。

3項

第一項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、第十一条第一項健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。

4項

第十二条第二項の規定は、第一項の被保険者の同意を得る場合について準用する。

1項
健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 号

組合会議員の定数の四分の三以上の多数による組合会の議決

二 号
健康保険組合の事業の継続の不能
三 号

第二十九条第二項の規定による解散の命令

2項

健康保険組合は、前項第一号 又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3項

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部 又は一部を負担することを求めることができる。

4項
協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。
1項

健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(以下この条 及び次条において「指定健康保険組合」という。)は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下この条において「健全化計画」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の承認を受けた指定健康保険組合は、当該承認に係る健全化計画に従い、その事業を行わなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の承認を受けた指定健康保険組合の事業 及び財産の状況により、その健全化計画を変更する必要があると認めるときは、当該指定健康保険組合に対し、期限を定めて、当該健全化計画の変更を求めることができる。

1項

第七条の三十八 及び第七条の三十九の規定は、健康保険組合について準用する。


この場合において、

同条第一項
厚生労働大臣は」とあるのは
「厚生労働大臣は、第二十九条第一項において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、

定款」とあるのは
「規約」と

読み替えるものとする。

2項

健康保険組合が前項において準用する第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したとき、又は前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合 その他政令で定める指定健康保険組合の事業 若しくは財産の状況によりその事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該健康保険組合の解散を命ずることができる。

1項

この節に規定するもののほか、健康保険組合の管理、財産の保管 その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。

第三章 被保険者

第一節 資格

1項

適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。

2項

前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

1項

適用事業所が、第三条第三項各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第一項の認可があったものとみなす。

1項

第三十一条第一項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。

2項

前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

1項

二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所をの適用事業所とすることができる。

2項

前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。

1項

被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日 若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日 又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。

1項

被保険者は、次の各号いずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。

一 号
死亡したとき。
二 号
その事業所に使用されなくなったとき。
三 号

第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。

四 号

第三十三条第一項の認可があったとき。

1項

第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。


ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

2項

第三条第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。


ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。

1項

任意継続被保険者は、次の各号いずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。

一 号

任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。

二 号
死亡したとき。
三 号

保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)。

四 号
被保険者となったとき。
五 号
船員保険の被保険者となったとき。
六 号
後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
七 号

任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。

1項

被保険者の資格の取得 及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第百六十四条第二項 及び第三項第百八十条第一項第二項 及び第四項 並びに第百八十一条第一項除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。


ただし第三十六条第四号に該当したことによる被保険者の資格の喪失 並びに任意継続被保険者の資格の取得 及び喪失は、この限りでない。

2項

前項の確認は、第四十八条の規定による届出 若しくは第五十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

3項

第一項の確認については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない

第二節 標準報酬月額及び標準賞与額

1項

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。

標準報酬月額等級
標準報酬月額
報酬月額
第一級
五八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円未満
第二級
六八、〇〇〇円
六三、〇〇〇円以上七三、〇〇〇円未満
第三級
七八、〇〇〇円
七三、〇〇〇円以上八三、〇〇〇円未満
第四級
八八、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上九三、〇〇〇円未満
第五級
九八、〇〇〇円
九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満
第六級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満
第七級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満
第八級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満
第九級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満
第一〇級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満
第一一級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満
第一二級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満
第一三級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満
第一四級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満
第一五級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満
第一六級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満
第一七級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満
第一八級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満
第一九級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満
第二〇級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満
第二一級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満
第二二級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満
第二三級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満
第二四級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満
第二五級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満
第二六級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満
第二七級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満
第二八級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満
第二九級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満
第三〇級
五〇〇、〇〇〇円
四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満
第三一級
五三〇、〇〇〇円
五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満
第三二級
五六〇、〇〇〇円
五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満
第三三級
五九〇、〇〇〇円
五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満
第三四級
六二〇、〇〇〇円
六〇五、〇〇〇円以上六三五、〇〇〇円未満
第三五級
六五〇、〇〇〇円
六三五、〇〇〇円以上六六五、〇〇〇円未満
第三六級
六八〇、〇〇〇円
六六五、〇〇〇円以上六九五、〇〇〇円未満
第三七級
七一〇、〇〇〇円
六九五、〇〇〇円以上七三〇、〇〇〇円未満
第三八級
七五〇、〇〇〇円
七三〇、〇〇〇円以上七七〇、〇〇〇円未満
第三九級
七九〇、〇〇〇円
七七〇、〇〇〇円以上八一〇、〇〇〇円未満
第四〇級
八三〇、〇〇〇円
八一〇、〇〇〇円以上八五五、〇〇〇円未満
第四一級
八八〇、〇〇〇円
八五五、〇〇〇円以上九〇五、〇〇〇円未満
第四二級
九三〇、〇〇〇円
九〇五、〇〇〇円以上九五五、〇〇〇円未満
第四三級
九八〇、〇〇〇円
九五五、〇〇〇円以上一、〇〇五、〇〇〇円未満
第四四級
一、〇三〇、〇〇〇円
一、〇〇五、〇〇〇円以上一、〇五五、〇〇〇円未満
第四五級
一、〇九〇、〇〇〇円
一、〇五五、〇〇〇円以上一、一一五、〇〇〇円未満
第四六級
一、一五〇、〇〇〇円
一、一一五、〇〇〇円以上一、一七五、〇〇〇円未満
第四七級
一、二一〇、〇〇〇円
一、一七五、〇〇〇円以上一、二三五、〇〇〇円未満
第四八級
一、二七〇、〇〇〇円
一、二三五、〇〇〇円以上一、二九五、〇〇〇円未満
第四九級
一、三三〇、〇〇〇円
一、二九五、〇〇〇円以上一、三五五、〇〇〇円未満
第五〇級
一、三九〇、〇〇〇円
一、三五五、〇〇〇円以上
2項

毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の一・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。


ただし、その年の三月三十一日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が百分の〇・五を下回ってはならない。

3項

厚生労働大臣は、前項の政令の制定 又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。

1項

保険者等は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日厚生労働省令で定める者にあっては、十一日第四十三条第一項第四十三条の二第一項 及び第四十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

2項

前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。

3項

第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者 及び第四十三条第四十三条の二 又は第四十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない

1項
保険者等は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次に掲げる額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一 号

月、週 その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額

二 号

日、時間、出来高 又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額

三 号

前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額

四 号

前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額

2項

前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

1項

保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額をで除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

2項

前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

1項

保険者等は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二条第一号に規定する育児休業、同法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置 若しくは同法第二十四条第一項第二号に係る部分に限る)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業 又は政令で定める法令に基づく育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。


ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

2項

前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

1項

保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さないこと(妊娠 又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。


ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。

2項

前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

1項

保険者等は、被保険者の報酬月額が、第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条の二第一項 若しくは前条第一項の規定によって算定することが困難であるとき、又は第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条第一項第四十三条の二第一項 若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。

2項

前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、同項の算定方法は、規約で定めなければならない。

3項

同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条第一項第四十三条の二第一項 若しくは前条第一項 又は第一項の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。

1項

保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。


ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が五百七十三万円第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が五百七十三万円となるよう その月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

2項

第四十条第三項の規定は前項の政令の制定 又は改正について、前条の規定は標準賞与額の算定について準用する。

1項

報酬 又は賞与の全部 又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

2項

健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

1項

任意継続被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。

一 号
当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
二 号

前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

2項

保険者が健康保険組合である場合においては、前項の規定にかかわらず同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該健康保険組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。

第三節 届出等

1項

適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得 及び喪失 並びに報酬月額 及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。

1項

厚生労働大臣は、第三十三条第一項の規定による認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとし、保険者等は、第三十九条第一項の規定による確認 又は標準報酬(標準報酬月額 及び標準賞与額をいう。以下同じ。)の決定 若しくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

2項

事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者 又は被保険者であった者に通知しなければならない。

3項

被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣 又は保険者等にその旨を届け出なければならない。

4項

厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告するものとし、保険者等は、前項の届出があったときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合 その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告するものとし、保険者等は、事業所が廃止された場合 その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。

1項

保険者等は、第四十八条の規定による届出があった場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。

2項

前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。

1項

被保険者 又は被保険者であった者は、いつでも、第三十九条第一項の規定による確認を請求することができる。

2項

保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。

1項
厚生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項 その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。

第四章 保険給付

第一節 通則

1項
被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
一 号
療養の給付 並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 及び移送費の支給
二 号
傷病手当金の支給
三 号
埋葬料の支給
四 号
出産育児一時金の支給
五 号
出産手当金の支給
六 号
家族療養費、家族訪問看護療養費 及び家族移送費の支給
七 号
家族埋葬料の支給
八 号
家族出産育児一時金の支給
九 号
高額療養費 及び高額介護合算療養費の支給
1項

保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

1項

被保険者 又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者 又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く)に起因する疾病、負傷 又は死亡に関して保険給付は、行わない。

1項

被保険者に係る家族療養費(第百十条第七項において準用する第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料 又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡 又は出産について、次章の規定により療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料 若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

1項

被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費 若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷 又は死亡について、労働者災害補償保険法国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項 及び第百二十八条第二項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

2項

保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法国家公務員災害補償法 又は地方公務員災害補償法 若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

3項

被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病 又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

4項

被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費 若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病 又は負傷について、他の法令の規定により国 又は地方公共団体の負担で療養 又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

1項

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料 及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。


第百条第二項第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。

2項

傷病手当金 及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。

1項

保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2項

前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

1項
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部 又は一部を徴収することができる。
2項

前項の場合において、事業主が虚偽の報告 若しくは証明をし、又は第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関において診療に従事する第六十四条に規定する保険医 若しくは第八十八条第一項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医 又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3項

保険者は、第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関 若しくは保険薬局 又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払 又は第八十五条第五項第八十五条の二第五項 及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項第百十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関 若しくは保険薬局 又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

1項

保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第百二十一条において同じ。)に対し、文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問 若しくは診断をさせることができる。

1項
厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師 若しくは手当を行った者 又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給 又は手当に関し、報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者 又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤 又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3項

第七条の三十八第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

1項

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

1項

租税 その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない

第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給

1項
被保険者の疾病 又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 号
診察
二 号
薬剤 又は治療材料の支給
三 号
処置、手術 その他の治療
四 号
居宅における療養上の管理 及びその療養に伴う世話 その他の看護
五 号
病院 又は診療所への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護
2項

次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

一 号

食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法昭和二十三年法律第二百五号第七条第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。

二 号

次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。

食事の提供である療養
温度、照明 及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三 号

厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養 その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。

四 号

高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。

五 号

被保険者の選定に係る特別の病室の提供 その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。

3項

第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認 その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。

一 号

厚生労働大臣の指定を受けた病院 若しくは診療所(第六十五条の規定により病床の全部 又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。

二 号
特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療 又は調剤を行う病院 若しくは診療所 又は薬局であって、当該保険者が指定したもの
三 号
健康保険組合である保険者が開設する病院 若しくは診療所 又は薬局
4項

第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法第四条の三に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る)の開設者の意見書 その他必要な書類を添えて行うものとする。

5項

厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。

6項

厚生労働大臣は、前項の規定により第二項第四号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。

7項

厚生労働大臣は、第五項の規定により第二項第四号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。

1項

保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師 若しくは歯科医師 又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師 若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。

1項

第六十三条第三項第一号の指定は、政令で定めるところにより、病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者の申請により行う。

2項

前項の場合において、その申請が病院 又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第七条第二項に規定する病床の種別(第四項第二号 及び次条第一項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。

3項

厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、第六十三条第三項第一号の指定をしないことができる。

一 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関 又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。

二 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、保険給付に関し診療 又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第七十三条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。

三 号
当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 又は管理者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 号
当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 又は管理者が、禁錮 以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
五 号

当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局の開設者 又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(第八十九条第四項第七号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金 又は掛金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号第八十九条第四項第七号 及び第百九十九条第二項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る第八十九条第四項第七号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。

六 号

前各号のほか、当該申請に係る病院 若しくは診療所 又は薬局が、保険医療機関 又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。

4項

厚生労働大臣は、第二項の病院 又は診療所について第一項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部 又は一部を除いて第六十三条第三項第一号の指定を行うことができる。

一 号

当該病院 又は診療所の医師、歯科医師、看護師 その他の従業者の人員が、医療法第二十一条第一項第一号 又は第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める員数 及び同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。

二 号

当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

三 号

医療法第七条の三第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院 又は診療所の開設者 又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。

四 号
その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院 又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。
1項

前条第二項の病院 又は診療所の開設者は、第六十三条第三項第一号の指定に係る病床数の増加 又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院 又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなければならない。

2項

前条第四項の規定は、前項の指定の変更の申請について準用する。

1項

厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第六十三条第三項第一号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部 若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

1項

第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。

2項

保険医療機関(第六十五条第二項の病院 及び診療所を除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、同条第一項の申請があったものとみなす。

1項

診療所 又は薬局が医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師のみが診療 又は調剤に従事している場合において、当該医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師について第六十四条の登録があったときは、当該診療所 又は薬局について、第六十三条第三項第一号の指定があったものとみなす。


ただし、当該診療所 又は薬局が、第六十五条第三項 又は第四項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。

1項

保険医療機関 又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医 又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第七十二条第一項の厚生労働省令で定めるところにより、診療 又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。

2項

保険医療機関 又は保険薬局は、前項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付 並びに被保険者 及び被扶養者の療養 並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養 及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。

3項

保険医療機関のうち医療法第四条の二に規定する特定機能病院 その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状 その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介すること その他の保険医療機関相互間の機能の分担 及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。

4項

保険医療機関 又は保険薬局は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症 その他の感染症に関する同法第三十七条第一項各号に掲げる医療 その他必要な医療の実施について、国 又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。

1項

第六十四条の登録は、医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師の申請により行う。

2項

厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、第六十四条の登録をしないことができる。

一 号

申請者が、この法律の規定により保険医 又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

二 号
申請者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 号
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 号

前三号のほか、申請者が、保険医 又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。

3項

厚生労働大臣は、保険医 又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

4項

第一項 又は第二項に規定するもののほか、保険医 及び保険薬剤師に係る第六十四条の登録に関して必要な事項は、政令で定める。

1項
保険医療機関において診療に従事する保険医 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療 又は調剤に当たらなければならない。
2項

保険医療機関において診療に従事する保険医 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、前項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法 又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療 又は調剤に当たるものとする。

1項
保険医療機関 及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医 及び保険薬剤師は健康保険の診療 又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
2項

厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療 又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。


ただし、関係団体が指定を行わない場合 又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

1項

第六十三条第三項の規定により保険医療機関 又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項 又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関 又は保険薬局に支払わなければならない。

一 号

七十歳に達する日の属する月以前である場合

百分の三十

二 号

七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く

百分の二十

三 号

七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき

百分の三十

2項

保険医療機関 又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関 又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部 又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関 又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。

1項

前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

1項

保険者は、災害 その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関 又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。

一 号
一部負担金を減額すること。
二 号
一部負担金の支払を免除すること。
三 号
保険医療機関 又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2項

前項の措置を受けた被保険者は、第七十四条第一項の規定にかかわらず前項第一号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関 又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号 又は第三号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関 又は保険薬局に支払うことを要しない。

3項

前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。

1項
保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関 又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関 又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関 又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2項

前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。

3項

保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関 又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関 又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。

4項

保険者は、保険医療機関 又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、第七十条第一項 及び第七十二条第一項の厚生労働省令 並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。

5項

保険者は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。

6項

前各項に定めるもののほか、保険医療機関 又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、前条第二項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。

2項

厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院であって厚生労働省令で定めるものに関する前条第二項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。

3項

前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容 その他の厚生労働大臣が定める情報(第百五十条の二第一項 及び第百五十条の三において「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関 若しくは保険薬局 若しくは保険医療機関 若しくは保険薬局の開設者 若しくは管理者、保険医、保険薬剤師 その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告 若しくは診療録 その他の帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、保険医療機関 若しくは保険薬局の開設者 若しくは管理者、保険医、保険薬剤師 その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関 若しくは保険薬局について設備 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第七条の三十八第二項 及び第七十三条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、第七条の三十八第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

保険医療機関 又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

2項

保険医 又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

1項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関 又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消すことができる。

一 号

保険医療機関において診療に従事する保険医 又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、第七十二条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関 又は保険薬局が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く)。

二 号

前号のほか、保険医療機関 又は保険薬局が、第七十条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三 号

療養の給付に関する費用の請求 又は第八十五条第五項第八十五条の二第五項 及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

四 号

保険医療機関 又は保険薬局が、第七十八条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告 若しくは診療録 その他の帳簿書類の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

保険医療機関 又は保険薬局の開設者 又は従業者が、第七十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関 又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関 又は保険薬局が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く)。

六 号

この法律以外の医療保険各法による療養の給付 若しくは被保険者 若しくは被扶養者の療養 又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養 若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、前各号いずれかに相当する事由があったとき。

七 号
保険医療機関 又は保険薬局の開設者 又は管理者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
八 号
保険医療機関 又は保険薬局の開設者 又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
九 号

前各号に掲げる場合のほか、保険医療機関 又は保険薬局の開設者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

1項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該保険医 又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消すことができる。

一 号

保険医 又は保険薬剤師が、第七十二条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二 号

保険医 又は保険薬剤師が、第七十八条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第七十八条第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

この法律以外の医療保険各法 又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療 又は調剤に関し、前二号いずれかに相当する事由があったとき。

四 号
保険医 又は保険薬剤師が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
五 号
保険医 又は保険薬剤師が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
六 号

前各号に掲げる場合のほか、保険医 又は保険薬剤師が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

1項

厚生労働大臣は、第七十条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項 若しくは第七十二条第一項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号 若しくは第五号 若しくは第七十六条第二項これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。


ただし第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

2項

厚生労働大臣は、保険医療機関 若しくは保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医 若しくは保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。

1項

厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第六十三条第三項第一号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部 若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき、又は保険医 若しくは保険薬剤師に係る第六十四条の登録をしないこととするときは、当該医療機関 若しくは薬局の開設者 又は当該保険医 若しくは保険薬剤師に対し、弁明の機会を与えなければならない。


この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所 及びその事由を通知しなければならない。

1項

第六十三条第三項第二号 及び第三号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局において行われる療養の給付 及び健康保険の診療 又は調剤に関する準則については、第七十条第一項 及び第七十二条第一項の厚生労働省令の例による。

2項

第六十三条第三項第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第七十四条の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院 若しくは診療所 又は薬局に支払わなければならない。


ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

3項

健康保険組合は、規約で定めるところにより、第六十三条第三項第三号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から療養の給付を受ける者に、第七十四条の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。

1項

被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

2項

入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況 及び特定介護保険施設等(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況 その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

3項

厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

4項

厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案 又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

5項

被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院 又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院 又は診療所に支払うことができる。

6項

前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

7項

被保険者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院 又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

8項

第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

9項

第六十四条第七十条第一項第七十二条第一項第七十三条第七十六条第三項から第六項まで第七十八条 及び前条第一項の規定は、第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所から受けた食事療養 及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。

1項

特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。

2項

入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費 及び光熱水費の状況 並びに病院 及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額 及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容 その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。

3項

厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

4項

厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案 又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

5項

第六十四条第七十条第一項第七十二条第一項第七十三条第七十六条第三項から第六項まで第七十八条第八十四条第一項 及び前条第五項から第八項までの規定は、第六十三条第三項各号に掲げる病院 又は診療所から受けた生活療養 及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。

1項
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養 又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2項

保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額 及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額 及び第三号に掲げる額の合算額)とする。

一 号

当該療養(食事療養 及び生活療養を除く)につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額

二 号

当該食事療養につき第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

三 号

当該生活療養につき前条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

3項

厚生労働大臣は、前項第一号の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

4項

第六十四条第七十条第一項第七十二条第一項第七十三条第七十六条第三項から第六項まで第七十七条第七十八条第八十四条第一項 及び第八十五条第五項から第八項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養 及び選定療養 並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。

5項

第七十五条の規定は、前項の規定により準用する第八十五条第五項の場合において第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

1項

保険者は、療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費 若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局 その他の者から診療、薬剤の支給 若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

2項

療養費の額は、当該療養(食事療養 及び生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額 及び当該食事療養 又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額 又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

3項

前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第七十六条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条の二第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の例による。


ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

第二款 訪問看護療養費の支給

1項

被保険者が、厚生労働大臣が指定する者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から当該指定に係る訪問看護事業(疾病 又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師 その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話 又は必要な診療の補助(保険医療機関等 又は介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設 若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院によるものを除く。以下「訪問看護」という。)を行う事業をいう。)を行う事業所により行われる訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

2項

前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

3項
指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を受けるものとする。
4項

訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。

5項

厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

6項

被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。

7項

前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

8項

第七十五条の規定は、第六項の場合において第四項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

9項

指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

10項

保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、第四項の定め及び第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

11項

保険者は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を基金 又は国保連合会に委託することができる。

12項

指定訪問看護は、第六十三条第一項各号に掲げる療養に含まれないものとする。

13項

前各項に定めるもののほか、指定訪問看護事業者の訪問看護療養費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

前条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護事業を行う者の申請により、訪問看護事業を行う事業所(以下「訪問看護事業所」という。)ごとに行う。

2項

指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法第四十一条第一項本文の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る次項において同じ。)の指定、同法第四十二条の二第一項本文の規定による指定地域密着型サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る次項において同じ。)の指定 又は同法第五十三条第一項本文の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者のうち、厚生労働省令で定める基準に該当するものに限る次項において同じ。)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、前条第一項の指定があったものとみなす。


ただし、当該訪問看護事業を行う者が、厚生労働省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

3項

介護保険法第七十条の二第一項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効 若しくは同法第七十七条第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止、同法第七十八条の十(同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止 若しくは同法第七十八条の十二において準用する同法第七十条の二第一項 若しくは同法第七十八条の十五第一項 若しくは第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定の失効 又は同法第百十五条の九第一項 若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止 若しくは同法第百十五条の十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、前項本文の規定により受けたものとみなされた前条第一項の指定の効力に影響を及ぼさないものとする。

4項

厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、前条第一項の指定をしてはならない。

一 号
申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人 その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
二 号

当該申請に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者の知識 及び技能 並びに人員が、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準 及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。

三 号

申請者が、第九十二条第二項第百十一条第三項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 号

申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る前条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

五 号
申請者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
六 号
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
七 号

申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法 又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。

八 号

前各号のほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。

1項

指定訪問看護事業者は、第九十二条第二項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供するものとする。

2項

指定訪問看護事業者は、前項第百十一条第三項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者 及び被扶養者の指定訪問看護 並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提供するものとする。

1項
指定訪問看護事業者 及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
1項

指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の看護師 その他の従業者を有しなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、指定訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

3項

厚生労働大臣は、前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

1項

指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称 及び所在地 その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者 又は指定訪問看護事業者であった者 若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者であった者(以下この項において「指定訪問看護事業者であった者等」という。)に対し報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者 若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

厚生労働大臣は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第八十八条第一項の指定を取り消すことができる。

一 号

指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者について、第九十二条第一項の厚生労働省令で定める基準 又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。

二 号

指定訪問看護事業者が、第九十二条第二項第百十一条第三項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。

三 号

第八十八条第六項第百十一条第三項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

四 号

指定訪問看護事業者が、前条第一項第百十一条第三項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

指定訪問看護事業者 又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者が、前条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く)。

六 号

この法律以外の医療保険各法による被保険者 若しくは被扶養者の指定訪問看護 又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護に関し、第二号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。

七 号
指定訪問看護事業者が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。
八 号
指定訪問看護事業者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
九 号
指定訪問看護事業者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定訪問看護事業者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

1項

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号
指定訪問看護事業者の指定をしたとき。
二 号

第九十三条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更 並びに同条に規定する事業の休止 及び再開に係るものを除く)があったとき。

三 号

前条の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消したとき。

第三款 移送費の支給

1項

被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院 又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

2項

前項の移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

第四款 補則

1項

被保険者が資格を喪失し、かつ、日雇特例被保険者 又はその被扶養者となった場合において、その資格を喪失した際に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、療養費に係る療養 若しくは訪問看護療養費に係る療養 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。第百二十九条第二項第二号において同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。同号 及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。同号において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。同号 及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。同号において同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。同号 及び第百三十五条第一項において同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。同号において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。同号 及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを受けているときは、当該疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病につき、当該保険者から療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 若しくは移送費の支給を受けることができる。

2項

前項の規定による療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 若しくは移送費の支給は、次の各号いずれかに該当するに至ったときは、行わない。

一 号

当該疾病 又は負傷について、次章の規定により療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費 若しくは家族移送費の支給を受けることができるに至ったとき。

二 号
その者が、被保険者 若しくは船員保険の被保険者 若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者 又は後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
三 号

被保険者の資格を喪失した日から起算して六月を経過したとき。

3項

第一項の規定による療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 若しくは移送費の支給は、当該疾病 又は負傷について、次章の規定により特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費 若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。

4項

第一項の規定による療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給は、当該疾病 又は負傷について、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給

1項

被保険者(任意継続被保険者を除く第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2項

傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。


ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

一 号

傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

二 号

傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

3項

前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

4項

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。

1項
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2項

前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

1項

被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

1項

被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

2項

第九十九条第二項 及び第三項の規定は、出産手当金の支給について準用する。

1項

出産手当金を支給する場合(第百八条第三項 又は第四項に該当するときを除く)においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。


ただし、その受けることができる出産手当金の額(同条第二項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する報酬の額と同項ただし書の規定により算定される出産手当金の額との合算額)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

2項

出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金(前項ただし書の規定により支払われたものを除く)は、出産手当金の内払とみなす。

1項

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者 又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金 又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

1項

前条の規定により保険給付を受ける者が死亡したとき、同条の規定により保険給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後三月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後三月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。

2項

第百条の規定は、前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合 及び同項の埋葬料の金額について準用する。

1項

一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。

1項

前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

1項

疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部 又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。


ただし、その受けることができる報酬の額が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないとき(第百三条第一項 又は第三項 若しくは第四項に該当するときを除く)は、その差額を支給する。

2項

出産した場合において報酬の全部 又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、出産手当金を支給しない。


ただし、その受けることができる報酬の額が、出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

3項

傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。


ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項において「障害年金の額」という。)が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、当該額と次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める額との差額を支給する。

一 号

報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合

障害年金の額

二 号

報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合

出産手当金の額(当該額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

三 号

報酬の全部 又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合

当該受けることができる報酬の全部 又は一部の額(当該額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

四 号

報酬の全部 又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合

当該受けることができる報酬の全部 又は一部の額 及び前項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)と障害年金の額のいずれか多い額

4項

傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の第九十九条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給しない。


ただし、当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日において当該合計額が当該障害手当金の額を超える場合において、報酬の全部 若しくは一部 又は出産手当金の支給を受けることができるときその他の政令で定めるときは、当該合計額と当該障害手当金の額との差額 その他の政令で定める差額については、この限りでない。

5項

傷病手当金の支給を受けるべき者(第百四条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る)が、国民年金法 又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付 その他の老齢 又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項 及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。


ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

6項

保険者は、前三項の規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、老齢退職年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、第二項の障害厚生年金 若しくは障害基礎年金、第三項の障害手当金 又は前項の老齢退職年金給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

7項

年金保険者(厚生労働大臣を除く)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託して行わせることができる。

1項

前条第一項から第四項までに規定する者が、疾病にかかり、負傷し、又は出産した場合において、その受けることができるはずであった報酬の全部 又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金 又は出産手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金 又は出産手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金 又は出産手当金との差額を支給する。


ただし同条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書 又は第四項ただし書の規定により傷病手当金 又は出産手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2項

前項の規定により保険者が支給した金額は、事業主から徴収する。

第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給

1項
被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2項

家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額 及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額 及び第三号に掲げる額の合算額)とする。

一 号

当該療養(食事療養 及び生活療養を除く)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額

被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合

百分の七十

被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合

百分の八十

被扶養者(に規定する被扶養者を除く)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

百分の八十

第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者 その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

百分の七十

二 号

当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

三 号

当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

3項

前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養 及び選定療養を除く)を受ける場合にあっては第七十六条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養 又は選定療養を受ける場合にあっては第八十六条第二項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条の二第二項の費用の額の算定の例による。

4項

被扶養者が第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院 若しくは診療所 又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院 若しくは診療所 又は薬局に支払うことができる。

5項

前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。

6項

被扶養者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。

7項

第六十三条第六十四条第七十条第一項第七十二条第一項第七十三条第七十六条第三項から第六項まで第七十八条第八十四条第一項第八十五条第八項第八十七条 及び第九十八条の規定は、家族療養費の支給 及び被扶養者の療養について準用する。

8項

第七十五条の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

1項

保険者は、第七十五条の二第一項に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。

2項

前項に規定する被扶養者に係る前条第四項の規定の適用については、

同項
家族療養費として被保険者に対し支給すべき額」とあるのは、
「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」と

する。


この場合において、保険者は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

1項
被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。
2項

家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき第八十八条第四項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第百十条第二項第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について前条第一項 又は第二項の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。

3項

第八十八条第二項第三項第六項から第十一項まで 及び第十三項第九十条第一項第九十一条第九十二条第二項 及び第三項第九十四条 並びに第九十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給 及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。

1項

被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院 又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

2項

第九十七条第二項 及び第九十八条の規定は、家族移送費の支給について準用する。

1項

被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第百条第一項の政令で定める金額を支給する。

1項

被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第百一条の政令で定める金額を支給する。

第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

1項

療養の給付について支払われた一部負担金の額 又は療養(食事療養 及び生活療養を除く次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付 又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。

2項
高額療養費の支給要件、支給額 その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響 及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
1項

一部負担金等の額(前条第一項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付 又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

2項

前条第二項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。

第六節 保険給付の制限

1項
被保険者 又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
1項
被保険者が闘争、泥酔 又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部 又は一部を行わないことができる。
1項

被保険者 又は被保険者であった者が、次の各号いずれかに該当する場合には、疾病、負傷 又は出産につき、その期間に係る保険給付(傷病手当金 及び出産手当金の支給にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、行わない。

一 号
少年院 その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二 号

刑事施設、労役場 その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。

2項

保険者は、被保険者 又は被保険者であった者が前項各号いずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。

1項
保険者は、被保険者 又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わないことができる。
1項

保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、六月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金 又は出産手当金の全部 又は一部を支給しない旨の決定をすることができる。


ただし、偽りその他不正の行為があった日から一年を経過したときは、この限りでない。

1項

保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第五十九条の規定による命令に従わず、又は答弁 若しくは受診を拒んだときは、保険給付の全部 又は一部を行わないことができる。

1項

第百十六条第百十七条第百十八条第一項 及び第百十九条の規定は、被保険者の被扶養者について準用する。


この場合において、

これらの規定中
保険給付」とあるのは、
「当該被扶養者に係る保険給付」と

読み替えるものとする。

第五章 日雇特例被保険者に関する特例

第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者

1項
日雇特例被保険者の保険の保険者は、協会とする。
2項
日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収 及び日雇拠出金の徴収 並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

第二節 標準賃金日額等

1項

標準賃金日額は、日雇特例被保険者の賃金日額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)による。

標準賃金日額等級
標準賃金日額
賃金日額
第一級
三、〇〇〇円
三、五〇〇円未満
第二級
四、四〇〇円
三、五〇〇円以上五、〇〇〇円未満
第三級
五、七五〇円
五、〇〇〇円以上六、五〇〇円未満
第四級
七、二五〇円
六、五〇〇円以上八、〇〇〇円未満
第五級
八、七五〇円
八、〇〇〇円以上九、五〇〇円未満
第六級
一〇、七五〇円
九、五〇〇円以上一二、〇〇〇円未満
第七級
一三、二五〇円
一二、〇〇〇円以上一四、五〇〇円未満
第八級
一五、七五〇円
一四、五〇〇円以上一七、〇〇〇円未満
第九級
一八、二五〇円
一七、〇〇〇円以上一九、五〇〇円未満
第一〇級
二一、二五〇円
一九、五〇〇円以上二三、〇〇〇円未満
第一一級
二四、七五〇円
二三、〇〇〇円以上
2項

の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。


ただし、当該の年度において、改定後の標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の一を下回ってはならない。

3項

第四十条第三項の規定は、前項の政令の制定 又は改正について準用する。

1項

賃金日額は、次の各号によって算定する。

一 号

賃金が日 又は時間によって定められる場合、一日における出来高によって定められる場合 その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができる場合には、その額

二 号

賃金が二日以上の期間における出来高によって定められる場合 その他日雇特例被保険者が使用された日の賃金を算出することができない場合(次号に該当する場合を除く)には、当該事業所において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者のその前日(その前日において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者がなかったときは、これに該当する者のあったその直近の日)における賃金日額の平均額

三 号

賃金が二日以上の期間によって定められる場合には、その額をその期間の総日数(月の場合は、一月を三十日として計算する。)で除して得た額

四 号

前三号の規定により算定することができないものについては、その地方において同様の業務に従事し同様の賃金を受ける者が一日において受ける賃金の額

五 号

前各号のうち二以上に該当する賃金を受ける場合には、それぞれの賃金につき、前各号によって算定した額の合算額

六 号

一日において二以上の事業所に使用される場合には、初めに使用される事業所から受ける賃金につき、前各号によって算定した額

2項

前項の場合において、賃金のうち通貨以外のもので支払われるものについては、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が定める。

1項

日雇労働者は、日雇特例被保険者となったときは、日雇特例被保険者となった日から起算して五日以内に、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳の交付を申請しなければならない。


ただし、既に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、これを所持している場合において、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白があるときは、この限りでない。

2項

厚生労働大臣は、前項の申請があったときは、日雇特例被保険者手帳を交付しなければならない。

3項

日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、その日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白の残存する期間内において日雇特例被保険者となる見込みのないことが明らかになったとき、又は第三条第二項ただし書の規定による承認を受けたときは、厚生労働大臣に日雇特例被保険者手帳を返納しなければならない。

4項
日雇特例被保険者手帳の様式、交付 及び返納 その他日雇特例被保険者手帳に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付

1項

日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この節において同じ。)に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。

一 号
療養の給付 並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 及び移送費の支給
二 号
傷病手当金の支給
三 号
埋葬料の支給
四 号
出産育児一時金の支給
五 号
出産手当金の支給
六 号
家族療養費、家族訪問看護療養費 及び家族移送費の支給
七 号
家族埋葬料の支給
八 号
家族出産育児一時金の支給
九 号
特別療養費の支給
十 号
高額療養費 及び高額介護合算療養費の支給
1項

日雇特例被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金 若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡 又は出産について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定 若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定 又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

2項

協会は、日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法 又は地方公務員災害補償法 若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

3項

日雇特例被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料 若しくは出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡 又は出産について、前章の規定 又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(第百四十条第二項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料 又は家族出産育児一時金の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。

4項

日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料 又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡 又は出産について、前章の規定 若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定 又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付 又はこの章の規定による療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料 若しくは出産育児一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

5項

特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。)の支給は、同一の疾病 又は負傷について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法の規定 若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定 又は介護保険法の規定によりこの章の規定による療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

6項

日雇特例被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費 若しくは特別療養費の支給は、同一の疾病 又は負傷について、他の法令の規定により国 又は地方公共団体の負担で療養 又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

1項

日雇特例被保険者の疾病 又は負傷に関しては、第六十三条第一項各号に掲げる療養の給付を行う。

2項

日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において次の各号いずれかに該当していなければならない。


ただし第二号に該当する場合においては、第一号に該当したことにより療養の給付を受けた疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病以外の疾病 又は負傷については、療養の給付を行わない。

一 号

当該日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上 又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。

二 号

前号に該当することにより当該疾病(その原因となった疾病 又は負傷を含む。以下この項において同じ。)又は負傷につき受けた療養の給付の開始の日(その開始の日前に当該疾病 又は負傷につき特別療養費(第百四十五条第六項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。以下この号において同じ。)の支給 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例居宅介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する居宅サービス 又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)、地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定地域密着型サービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例地域密着型介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する地域密着型サービス 又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)、施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)、特例施設介護サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)、介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する介護予防サービス 又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号第百三十五条第四項 及び第百四十五条第一項において同じ。)が行われたときは、特別療養費の支給 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始の日)から一年厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、五年)を経過していないこと(前号に該当する場合を除く)。

3項

保険者は、日雇特例被保険者が、前項第一号に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

4項

日雇特例被保険者が第六十三条第一項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、受給資格者票を同条第三項第一号 又は第二号に掲げるもののうち自己の選定するものに提出して、そのものから受けるものとする。

5項

前項の受給資格者票は、第三項の規定による確認を受けたものでなければならず、かつ、その確認によって、当該疾病 又は負傷につき第二項に規定する受給要件が満たされていることが証明されるものでなければならない。

6項

受給資格者票の様式、第三項の規定による確認 その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

日雇特例被保険者(療養病床への入院 及びその療養に伴う世話 その他の看護である療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く)が第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。

2項

前条第二項第四項 及び第五項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。

1項

特定長期入院日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。

2項

第百二十九条第二項第四項 及び第五項の規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。

1項

日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養 又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

2項

第百二十九条第二項第四項 及び第五項の規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。

1項

保険者は、療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費 若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号 若しくは第二号に掲げる病院 若しくは診療所 若しくは薬局以外の病院、診療所、薬局 その他の者から診療、薬剤の支給 若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

2項

日雇特例被保険者が、第百二十九条第三項に規定する確認を受けないで、第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から診療 又は薬剤の支給を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。

1項
日雇特例被保険者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。
2項

第百二十九条第二項 及び第五項の規定は、訪問看護療養費の支給について準用する。

1項

日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養 及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院 又は診療所に移送されたときは、移送費として、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

1項

日雇特例被保険者が療養の給付(保険外併用療養費、療養費 及び訪問看護療養費の支給 並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費 及び特例介護予防サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス 若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス 若しくはこれに相当するサービス、施設サービス 又は介護予防サービス 若しくはこれに相当するサービスに係るものに限る)であって、第百二十九条第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る)を有する者に対して行われるものを含む。次項 及び次条において同じ。)を受けている場合において、その療養(居宅サービス 及びこれに相当するサービス 並びに施設サービス 並びに介護予防サービス 及びこれに相当するサービスのうち、療養に相当するものを含む。)のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

2項

傷病手当金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、一日につき、当該各号に定める金額とする。


ただし次の各号いずれにも該当するときは、いずれか高い金額とする。

一 号

当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上の保険料が納付されている場合

当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額

二 号

当該日雇特例被保険者について、その者が初めて当該療養の給付を受けた日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されている場合

当該期間において保険料が納付された日に係るその者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額

3項

日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病 又は負傷 及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して六月厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、一年六月)を超えないものとする。

4項

日雇特例被保険者が、その疾病 又は負傷について、第百二十八条の規定により療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給の全部を受けることができない場合 又は介護保険法第二十条の規定により同法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給(これらの給付のうち第百二十九条第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては、療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給に相当する当該給付 又は当該療養 若しくは療養費の支給をこの章の規定による療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給とみなして、第一項 及び第二項の規定を適用する。

1項

日雇特例被保険者が死亡した場合において、その死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上 若しくは当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料がその者について納付されているとき、その死亡の際 その者が療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給を受けていたとき、又はその死亡が療養の給付 若しくは保険外併用療養費、療養費 若しくは訪問看護療養費の支給を受けなくなった日後三月以内であったときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、第百条第一項の政令で定める金額の埋葬料を支給する。

2項

前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の埋葬料の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。

1項

日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。

1項

出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

2項

出産手当金の額は、一日につき、出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額とする。

1項

日雇特例被保険者に対し出産手当金を支給する場合においては、その期間、その者に対し、傷病手当金は、支給しない。


ただし、傷病手当金の額が出産手当金の額を超えるときは、その超える部分については、この限りでない。

1項

日雇特例被保険者の被扶養者が受給資格者票を第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。

2項

第百二十九条第二項第四項 及び第五項 並びに第百三十二条の規定は、家族療養費の支給について準用する。

3項

第八十七条第二項 及び第三項の規定は、前項において準用する第百三十二条第一項 又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。

1項

日雇特例被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。

2項

第百二十九条第二項 及び第五項の規定は、家族訪問看護療養費の支給について準用する。

1項

日雇特例被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養(特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院 又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、日雇特例被保険者に対し、第九十七条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。

1項

日雇特例被保険者の被扶養者が死亡したときは、日雇特例被保険者に対し、家族埋葬料を支給する。

2項

日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上 又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

3項

家族埋葬料の額は、第百十三条の政令で定める金額とする。

1項

日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金を支給する。

2項

日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上 又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

3項

家族出産育児一時金の額は、第百一条の政令で定める金額とする。

1項

次の各号いずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月月の初日に該当するに至った者については、二月第五項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第六十三条第三項第一号 若しくは第二号に掲げる病院 若しくは診療所 若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養 又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。


ただし、当該疾病 又は負傷につき、療養の給付 若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給 又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給 若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。

一 号
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
二 号

一月間 若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上 又は継続する三月ないし六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

三 号

前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日 又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

2項

特別療養費の額は、第六十三条第三項第一号 又は第二号に掲げる病院 若しくは診療所 又は薬局から受けた療養については第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額 及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額 及び第三号に掲げる額の合算額)とし、指定訪問看護事業者から受けた指定訪問看護については第四号に掲げる額とする。

一 号

当該療養(食事療養 及び生活療養を除く)につき算定された費用の額(その額が、現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)の百分の七十に相当する額

二 号

当該食事療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額

三 号

当該生活療養につき算定された費用の額(その額が、現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額

四 号

当該指定訪問看護につき算定された費用の額の百分の七十に相当する額

3項

第一項の療養 又は指定訪問看護を受ける者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合における前項の規定の適用については、

同項第一号 及び第四号
百分の七十」とあるのは、
百分の八十」と

する。

4項

第一項の療養 又は指定訪問看護を受ける者(第百四十九条において準用する第七十四条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者 若しくはその被扶養者 又は政令で定める被保険者の被扶養者を除く)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合における第二項の規定の適用については、

同項第一号 及び第四号
百分の七十」とあるのは、
百分の八十」と

する。

5項

特別療養費受給票は、第一項各号いずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。

6項

第百三十二条の規定は、特別療養費の支給について準用する。


この場合において、

同条第二項
第百二十九条第三項に規定する確認」及び「その確認」とあるのは、
「特別療養費受給票の交付」と

読み替えるものとする。

7項

第八十七条第二項 及び第三項の規定は、前項において準用する第百三十二条第一項 又は第二項の規定により支給する療養費の額の算定について準用する。

8項
特別療養費受給票の様式 及び交付 その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
1項

特別療養費の支給は、日雇特例被保険者が第三条第二項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。

1項

日雇特例被保険者に係る療養の給付について支払われた一部負担金の額 又は日雇特例被保険者 若しくはその被扶養者の療養(食事療養 及び生活療養を除く)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費 若しくは特別療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条において「日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付 又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費 若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額療養費を支給する。

1項

日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付 又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費 若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。

1項

日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金 又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳 又は受給資格者票 及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。

1項

次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。

第五十六条から第六十二条まで
保険給付
第六十三条第二項、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条 及び第八十四条第一項
療養の給付 並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費 及び特別療養費の支給
第七十四条、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条第一項 及び第二項 並びに第八十四条第二項
療養の給付
第七十七条
療養の給付 及び保険外併用療養費の支給
第八十五条第二項 及び第四項
入院時食事療養費の支給
第八十五条第五項 及び第六項
入院時食事療養費、入院時生活療養費 及び保険外併用療養費の支給
第八十五条第八項
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費 及び特別療養費の支給
第八十五条の二第二項 及び第四項
入院時生活療養費の支給
第八十六条第二項 及び第五項
保険外併用療養費の支給
第八十七条第二項 及び第三項
療養費の支給
第八十八条第二項、第六項から第十一項まで 及び第十三項、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第二項 及び第三項 並びに第九十四条
訪問看護療養費、家族訪問看護療養費 及び特別療養費の支給
第八十八条第四項 及び第十二項
訪問看護療養費の支給
第九十七条第二項
移送費 及び家族移送費の支給
第百三条第二項、第百八条第一項から第三項まで 及び第五項 並びに第百九条
傷病手当金 及び出産手当金の支給
第百十条第二項
家族療養費の支給
第百十条第三項から第五項まで 及び第八項 並びに第百十条の二
家族療養費 及び特別療養費の支給
第百十一条第二項
家族訪問看護療養費の支給
第百十五条第二項
高額療養費 及び高額介護合算療養費の支給
第百十六条から第百二十一条まで
日雇特例被保険者 又はその被扶養者

第六章 保健事業及び福祉事業

1項

保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第二十条の規定による特定健康診査(次項において単に「特定健康診査」という。)及び同法第二十四条の規定による特定保健指導(以下この項 及び第百五十四条の二において「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談 及び健康診査 並びに健康管理 及び疾病の予防に係る被保険者 及びその被扶養者(以下この条において「被保険者等」という。)の自助努力についての支援 その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない。

2項

保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等(労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号第二条第三号に規定する事業者 その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る)を実施する責務を有する者 その他厚生労働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、同法 その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

3項

前項の規定により、労働安全衛生法 その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

4項

保険者は、第一項の事業を行うに当たっては、高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

5項
保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金 若しくは用具の貸付け その他の被保険者等の療養 若しくは療養環境の向上又は被保険者等の出産のために必要な費用に係る資金の貸付け その他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
6項

保険者は、第一項 及び前項の事業に支障がない場合に限り、被保険者等でない者にこれらの事業を利用させることができる。


この場合において、保険者は、これらの事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

7項

厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第一項 又は第五項の事業を行うことを命ずることができる。

8項

厚生労働大臣は、第一項の規定により保険者が行う被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供 その他の必要な支援を行うものとする。

9項

前項の指針は、健康増進法平成十四年法律第百三号第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

1項

厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者 その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること 及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

一 号
国の他の行政機関 及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画 及び立案に関する調査
二 号
大学 その他の研究機関 疾病の原因 並びに疾病の予防、診断 及び治療の方法に関する研究 その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 号

民間事業者 その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析 その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品 又は役務の広告 又は宣伝に利用するために行うものを除く

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による利用 又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報 その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

1項

前条第一項の規定により匿名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名診療等関連情報利用者」という。)は、匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名診療等関連情報の作成に用いられた診療等関連情報に係る本人を識別するために、当該診療等関連情報から削除された記述等(文書、図画 若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作 その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名診療等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名診療等関連情報を他の情報と照合してはならない。

1項

匿名診療等関連情報利用者は、提供を受けた匿名診療等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名診療等関連情報を消去しなければならない。

1項
匿名診療等関連情報利用者は、匿名診療等関連情報の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
1項
匿名診療等関連情報利用者 又は匿名診療等関連情報利用者であった者は、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
1項

厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項 及び次条において同じ。)に対し報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名診療等関連情報利用者の事務所 その他の事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

1項

厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が第百五十条の三から第百五十条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調査 及び第百五十条の二第一項の規定による利用 又は提供に係る事務の全部 又は一部を基金 又は国保連合会 その他厚生労働省令で定める者(次条において「基金等」という。)に委託することができる。

1項

匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に納めなければならない。

2項

厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県 その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3項

第一項の規定により基金等に納められた手数料は、基金等の収入とする。

第七章 費用の負担

1項

国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等 及び第百七十三条の規定による拠出金、介護納付金 並びに感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金(第百五十三条 及び第百五十四条第一項において「流行初期医療確保拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

1項
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
2項

前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。

1項

出産育児一時金 及び家族出産育児一時金(第百五十二条の四 及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等」という。)の支給に要する費用(第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る第百五十二条の四において同じ。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により基金が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。

1項

前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。


ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額と その超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算出産育児交付金の額にその満たない額と その満たない額に係る出産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

2項

前項ただし書の出産育児交付調整金額は、前々年度における高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)の全てに係る概算出産育児交付金の額と確定出産育児交付金の額との過不足額につき生ずる利子 その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。

1項

前条第一項の概算出産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項の出産育児支援金率(次条において単に「出産育児支援金率」という。)を乗じて得た額とする。

1項

第百五十二条の三第一項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用(第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る)の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額とする。

1項

高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条 及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付 並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費 及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額(第一号 及び次条第一項において「調整対象給付費見込額」という。)の三分の一に相当する額を除く)、同法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)の納付に要する費用の額に同号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額 並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同法の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定める額を控除した額)に千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

一 号

調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額に高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第七項に規定する概算加入者調整率を乗じて得た額から調整対象給付費見込額の三分の二に相当する額を控除した額(当該額がを下回る場合には、とする。

二 号
高齢者の医療の確保に関する法律第三十八条第二項第一号イ 及びロに掲げる額の合計額
1項

国庫は、第百五十一条 及び前条に規定する費用のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例被保険者に係る療養の給付 並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費 及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額、前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合(調整対象給付費見込額 及び高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調整対象給付費見込額の割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額 並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合(第三条第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第百七十一条第二項 及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に前条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

2項

国庫は、第百五十一条前条 及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金 及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金 並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項に規定する率を乗じて得た額に同条に規定する政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。

1項

国庫は、第百五十一条 及び前二条に規定する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。

1項

保険者等は、健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等 及び後期高齢者支援金等、介護納付金 並びに流行初期医療確保拠出金等 並びに健康保険組合においては、第百七十三条の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。

2項

前項の規定にかかわらず、協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。

1項

政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、政令で定めるところにより、厚生労働大臣が徴収した保険料 その他この法律の規定による徴収金の額 及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律昭和二十三年法律第百四十二号)の規定による納付金に相当する額から厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額(第百五十一条の規定による当該費用に係る国庫負担金の額を除く)を控除した額を交付する。

1項

被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一 号

介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者

一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額 及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額 及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額

二 号

介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者

一般保険料額

2項

前項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、一般保険料額とする。


ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合 その他政令で定める場合は、この限りでない。

3項

前二項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。

1項
任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。
2項

前項の場合において、各月の保険料の算定方法は、前条の例による。

1項

前月から引き続き被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条次条 及び第百五十九条の三において同じ。)である者が第百十八条第一項各号いずれかに該当するに至った場合はその月以後、被保険者がその資格を取得した月に同項各号いずれかに該当するに至った場合はその翌月以後、同項各号いずれかに該当しなくなった月の前月までの期間、保険料を徴収しない。


ただし、被保険者が同項各号いずれかに該当するに至った月に同項各号いずれかに該当しなくなったときは、この限りでない。

1項

育児休業等をしている被保険者(第百五十九条の三の規定の適用を受けている被保険者を除く次項において同じ。)が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該被保険者に関する保険料(その育児休業等の期間が一月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限る)は、徴収しない。

一 号

その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合

その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

二 号

その育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合

当該月

2項

被保険者が連続する二以上の育児休業等をしている場合(これに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合を含む。)における前項の規定の適用については、その全部を一の育児休業等とみなす。

1項

厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法第八十一条に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第六十九条に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料 及び子ども・子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。

1項
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
1項

協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、千分の三十から千分の百三十までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者 及び当該都道府県の区域内に住所 又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする。

2項

前項の規定により支部被保険者を単位として決定する一般保険料率(以下「都道府県単位保険料率」という。)は、当該支部被保険者に適用する。

3項

都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。

一 号

第五十二条第一号に掲げる療養の給付 その他の厚生労働省令で定める保険給付(以下この項 及び次項において「療養の給付等」という。)のうち、当該支部被保険者に係るものに要する費用の額(当該支部被保険者に係る療養の給付等に関する第百五十三条の規定による国庫補助の額を除く)に次項の規定に基づく調整を行うことにより得られると見込まれる額

二 号

保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く)、前期高齢者納付金等 及び後期高齢者支援金等 並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、第百五十三条 及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除く)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額 及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額

三 号

保健事業 及び福祉事業に要する費用の額(第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用 及び次条の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額

4項

協会は、支部被保険者 及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況と協会が管掌する健康保険の被保険者 及びその被扶養者の年齢階級別の分布状況との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡 並びに支部被保険者の総報酬額の平均額と協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の平均額との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとする。

5項

協会は、二年ごとに、翌事業年度以降の五年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数 及び総報酬額の見通し 並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。

6項

協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。

7項

支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更について意見の申出を行うものとする。

8項
協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
9項

厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

10項

厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

11項

厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。

12項

第九項の規定は、前項の規定により行う都道府県単位保険料率の変更について準用する。

13項

第一項 及び第八項の規定は、健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について準用する。


この場合において、

第一項
支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者 及び当該都道府県の区域内に住所 又は居所を有する任意継続被保険者をいう。以下同じ。)を単位として協会が決定するものとする」とあるのは
「決定するものとする」と、

第八項
都道府県単位保険料率」とあるのは
「健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率」と

読み替えるものとする。

14項

特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額 及び後期高齢者支援金等の額 並びに流行初期医療確保拠出金等の額(協会が管掌する健康保険 及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第百五十三条 及び第百五十四条の規定による国庫補助額を控除した額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

15項
基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。
16項

介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第二号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

17項

協会は、第十四項 及び第十五項の規定により基本保険料率 及び特定保険料率を定め、又は前項の規定により介護保険料率を定めたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

1項
保険者は、政令で定めるところにより、健康保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
1項

被保険者 及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の二分の一を負担する。


ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。

2項
事業主は、その使用する被保険者 及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
3項
任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
4項

被保険者が同時に二以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額 及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。

1項

健康保険組合は、前条第一項の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額 又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

1項

被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。


ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、その月の十日初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。

2項

保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。次項において同じ。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知 又は納付を、その告知 又は納付の日の翌日から六月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

3項

前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知 又は納付をしたものとみなしたときは、保険者等は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。

1項
任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2項

前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

3項

第一項の規定により前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

4項

前三項に定めるもののほか、保険料の前納の手続、前納された保険料の還付 その他保険料の前納に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

厚生労働大臣は、納付義務者から、預金 又は貯金の払出しと その払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座 又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

1項

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月 及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

2項
事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
3項

事業主は、前二項の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。

1項

日雇特例被保険者に関する保険料額は、一日につき、次に掲げる額の合算額とする。

一 号
その者の標準賃金日額の等級に応じ、次に掲げる額の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額

標準賃金日額に平均保険料率(各都道府県単位保険料率に各支部被保険者の総報酬額の総額を乗じて得た額の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。以下同じ。)と介護保険料率とを合算した率(介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額

に掲げる額に百分の三十一を乗じて得た額

二 号

賞与額(その額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとし、その額が四十万円第百二十四条第二項の規定による標準賃金日額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この号において同じ。)を超える場合には、四十万円とする。)に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第二号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額

2項

第四十条第三項の規定は前項第二号の政令の制定 又は改正について、第四十八条の規定は日雇特例被保険者の賞与額に関する事項について、第百二十五条第二項の規定は賞与の全部 又は一部が通貨以外のもので支払われる場合におけるその価額の算定について準用する。

1項

日雇特例被保険者は前条第一項第一号イの額の二分の一に相当する額として政令で定めるところにより算定した額 及び同項第二号の額の二分の一の額の合算額を負担し、日雇特例被保険者を使用する事業主は当該算定した額、同項第一号ロの額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額 及び同項第二号の額の二分の一の額の合算額を負担する。

2項

事業主(日雇特例被保険者が一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第四項から第六項まで次条第一項 及び第二項 並びに第百七十一条において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者 及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。

3項

前項の規定による保険料の納付は、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり、これに消印して行わなければならない。

4項

日雇特例被保険者手帳を所持する日雇特例被保険者は、適用事業所に使用される日ごとに、その日雇特例被保険者手帳を事業主に提出しなければならない。

5項
事業主は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、日雇特例被保険者にその所持する日雇特例被保険者手帳の提出を求めなければならない。
6項

事業主は、第二項の規定により保険料を納付したときは、日雇特例被保険者の負担すべき保険料額に相当する額をその者に支払う賃金から控除することができる。


この場合においては、事業主は、その旨を日雇特例被保険者に告げなければならない。

7項
事業主は、日雇特例被保険者に対して賞与を支払った日の属する月の翌月末日までに、その者 及び自己の負担すべきその日の賞与額に係る保険料を納付する義務を負う。
8項

第百六十四条第二項 及び第三項 並びに第百六十六条の規定は前項の規定による保険料の納付について、第百六十七条第二項 及び第三項の規定は日雇特例被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合について準用する。

1項

事業主が前条第二項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、その調査に基づき、その納付すべき保険料額を決定し、これを事業主に告知する。

2項

事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず前条第二項の規定による保険料の納付を怠ったときは、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された保険料額の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。


ただし、決定された保険料額が千円未満であるときは、この限りでない。

3項

追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項

第二項に規定する追徴金は、その決定された日から十四日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。

1項

事業主は、その事業所ごとに健康保険印紙の受払 及び前条第一項に規定する告知に係る保険料の納付(以下この条において「受払等」という。)に関する帳簿を備え付け、その受払等の都度、その受払等の状況を記載し、かつ、翌月末日までに、厚生労働大臣にその受払等の状況を報告しなければならない。

2項

前項の場合において、健康保険組合を設立する事業主は、併せて当該健康保険組合に同項報告をしなければならない。

3項

前項の規定により報告を受けた健康保険組合は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年度、厚生労働大臣に当該健康保険組合を設立する事業主の前年度の受払等の報告をしなければならない。

1項
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、すべて徴収することができる。
一 号

納付義務者が、次のいずれかに該当する場合

国税、地方税 その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
強制執行を受けるとき。
破産手続開始の決定を受けたとき。
企業担保権の実行手続の開始があったとき。
競売の開始があったとき。
二 号
法人である納付義務者が、解散をした場合
三 号
被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
1項

厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等 及び後期高齢者支援金等、介護納付金 並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。第百七十五条において同じ。)に充てるため、第百五十五条の規定により保険料を徴収するほか、毎年度、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合(以下「日雇関係組合」という。)から拠出金を徴収する。

2項

日雇関係組合は、前項に規定する拠出金(以下「日雇拠出金」という。)を納付する義務を負う。

1項

前条第一項の規定により日雇関係組合から徴収する日雇拠出金の額は、当該年度の概算日雇拠出金の額とする。


ただし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額を超えるときは、当該年度の概算日雇拠出金の額からその超える額を控除して得た額とするものとし、前年度の概算日雇拠出金の額が前年度の確定日雇拠出金の額に満たないときは、当該年度の概算日雇拠出金の額にその満たない額を加算して得た額とする。

1項

前条の概算日雇拠出金の額は、当該年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要する費用の見込額から当該年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額の見込額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定する額に、当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。

1項

第百七十四条の確定日雇拠出金の額は、前年度の日雇特例被保険者に係る健康保険事業に要した費用(前期高齢者納付金等 及び後期高齢者支援金等、介護納付金 並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用を含む。)から前年度の日雇特例被保険者に関する保険料相当額を控除した額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、当該日雇関係組合を設立する事業主から前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を前年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額とする。

1項

合併 又は分割により成立した日雇関係組合、合併 又は分割後存続する日雇関係組合 及び解散をした日雇関係組合の権利義務を承継した健康保険組合に係る日雇拠出金の額の算定の特例については、高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条に規定する前期高齢者交付金 及び前期高齢者納付金等の額の算定の特例の例による。

1項

第百七十三条から前条までに定めるもののほか、日雇拠出金の額の決定、納付の方法、納付の期限、納付の猶予 その他日雇拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。

1項

第三条第一項第八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者は、健康保険組合とみなして、第百七十三条から前条までの規定を適用する。

1項

保険料 その他この法律の規定による徴収金(第二百四条の二第一項 及び第二百四条の六第一項除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者 若しくは日雇特例被保険者であって第五十八条第七十四条第二項 及び第百九条第二項第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合 又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第二十六条第四項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条 及び次条第一項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。


ただし第百七十二条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

2項

前項の規定によって督促をしようとするときは、保険者等は、納付義務者に対して、督促状を発する。

3項

前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。


ただし第百七十二条各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

4項

保険者等は、納付義務者が次の各号いずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は納付義務者の居住地 若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区 又は総合区とする。第六項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

一 号

第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料等を納付しないとき。

二 号

第百七十二条各号いずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。

5項

前項の規定により協会 又は健康保険組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合においては、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

6項

市町村は、第四項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。


この場合においては、保険者は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

1項

前条第一項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納 又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


ただし次の各号いずれかに該当する場合 又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

一 号

徴収金額が千円未満であるとき。

二 号

納期を繰り上げて徴収するとき。

三 号
納付義務者の住所 若しくは居所が国内にないため、又はその住所 及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。
2項

前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。

3項

延滞金を計算するに当たり、徴収金額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4項

督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。

5項

延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

1項

協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、当該事業の意義 及び内容に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨 その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする。

1項
厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報 その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
2項

厚生労働大臣は、前項の規定により協会に滞納者に係る保険料の徴収を行わせることとしたときは、当該滞納者に対し、協会が当該滞納者に係る保険料の徴収を行うこととなる旨 その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

3項

第一項の規定により協会が保険料の徴収を行う場合においては、協会を保険者等とみなして、第百八十条 及び第百八十一条の規定を適用する。

4項

第一項の規定により協会が保険料を徴収したときは、その徴収した額に相当する額については、第百五十五条の二の規定により、政府から協会に対し、交付されたものとみなす。

5項

前各項に定めるもののほか、協会による保険料の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

1項
保険料等の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。
1項
保険料等は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

第八章 健康保険組合連合会

1項

健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会以下「連合会」という。)を設立することができる。

2項
連合会は、法人とする。
3項
連合会は、その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。
4項
連合会でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。
1項
連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2項
連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。
3項
厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。
1項
連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
目的 及び事業
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
総会に関する事項
五 号
役員に関する事項
六 号
会員の加入 及び脱退に関する事項
七 号
資産 及び会計に関する事項
八 号
公告に関する事項
九 号

前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

1項
連合会に、役員として会長、副会長、理事 及び監事を置く。
2項
会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
3項
副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
4項
理事は、会長の定めるところにより、会長 及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長 及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長 及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
5項
監事は、連合会の業務の執行 及び財産の状況を監査する。
1項

第七条の三十八第七条の三十九第九条第二項第十六条第二項 及び第三項第十八条第一項 及び第二項第十九条第二十条第二十六条第一項第二号に係る部分を除く)及び第二項第二十九条第二項第三十条第百五十条 並びに第百九十五条の規定は、連合会について準用する。


この場合において、

これらの規定中
組合会」とあるのは
「総会」と、

第七条の三十九第一項
厚生労働大臣は」とあるのは
「厚生労働大臣は、第百八十八条において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、

定款」とあるのは
「規約」と、

第十六条第二項
前項」とあるのは
「第百八十六条」と、

第二十九条第二項
前項」とあるのは
第百八十八条」と、

前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合 その他政令で定める指定健康保険組合の事業」とあるのは
「その事業」と、

第百五十条第二項
前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」とあるのは
前項の事業」と、

被保険者等を」とあるのは
「健康保険組合 又は被保険者等を」と、

又は」とあるのは
「若しくは」と、

同法」とあるのは
「それぞれ当該健康保険組合が保存している医療保険等関連情報(高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。次項 及び第四項において同じ。)又は労働安全衛生法」と、

同条第三項
労働安全衛生法」とあるのは
「医療保険等関連情報の提供を求められた健康保険組合 又は労働安全衛生法」と、

当該」とあるのは
「当該医療保険等関連情報 又は当該」と、

同条第四項
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条第一項に規定する」とあるのは
「健康保険組合から提供を受けた」と

読み替えるものとする。

第九章 不服申立て

1項
被保険者の資格、標準報酬 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2項

審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3項

第一項の審査請求 及び再審査請求は、時効の完成猶予 及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

4項

被保険者の資格 又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

1項

保険料等の賦課 若しくは徴収の処分 又は第百八十条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

1項

前二条の審査請求 及び第百八十九条第一項の再審査請求については、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二章第二十二条除く)及び第四章の規定は、適用しない

1項

第百八十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない

第十章 雑則

1項

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利 及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

2項
保険料等の納入の告知 又は督促は、時効の更新の効力を有する。
1項

この法律 又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

1項

厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者 その他の健康保険事業 又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号 及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業 又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

2項

厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業 又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者 又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

3項

何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用 その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者 若しくは申込みをする者 又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者 又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

一 号

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。

二 号

厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。

4項

何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。

一 号

厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。

二 号

厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

5項

厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6項

厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、前条第五項 及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項 若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所 若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

1項

健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長 又は総合区長とする。第二百三条において同じ。)は、保険者 又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者 又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

2項

前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者 又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。

1項

保険者(厚生労働大臣が行う第五条第二項 及び第百二十三条第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第四十八条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。

2項

保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者 又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出 若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

1項
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料 又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬 又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地 その他必要な資料の提供を求めることができる。
2項

厚生労働大臣は、第六十三条第三項第一号 又は第八十八条第一項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者 若しくは管理者 又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧 又は資料の提供を求めることができる。

1項
厚生労働大臣 及び協会は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。
1項
国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者 又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2項
共済組合の給付の種類 及び程度は、この法律の給付の種類 及び程度以上であることを要する。
1項
厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業 及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。
1項

第二百条第一項の規定により保険給付を受けない者に関しては、保険料を徴収しない。

1項
日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
2項

協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち協会が行うものの一部を委託することができる。

1項

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第一項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第二百四条の七第一項に規定するものを除く)は、日本年金機構以下「機構」という。)に行わせるものとする。


ただし第十八号から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

第三条第一項第八号の規定による承認

二 号

第三条第二項ただし書(同項第一号 及び第二号に係る部分に限る)の規定による承認

三 号

第三十一条第一項 及び第三十三条第一項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く)、第三十四条第一項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く)並びに第三十一条第二項 及び第三十三条第二項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く

四 号

第三十九条第一項の規定による確認

五 号

第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条第一項第四十三条の二第一項 及び第四十三条の三第一項の規定による標準報酬月額の決定 又は改定(第四十三条の二第一項 及び第四十三条の三第一項の規定による申出の受理を含み、第四十四条第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定 又は改定する場合を含む。

六 号

第四十五条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第四十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。

七 号

第四十八条第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理 及び第五十条第一項の規定による通知

八 号

第四十九条第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く)、同条第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く)並びに同条第四項 及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く

九 号

第四十九条第一項の規定による確認 又は標準報酬の決定 若しくは改定に係る通知、同条第三項第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理 並びに第四十九条第四項 及び第五項第五十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告

十 号

第五十一条第一項の規定による請求の受理 及び同条第二項の規定による請求の却下

十一 号

第百二十六条第一項の規定による申請の受理、同条第二項の規定による交付 及び同条第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領

十二 号

第百五十九条第一項 及び第百五十九条の三の規定による申出の受理

十三 号

第百六十六条第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理 及び承認

十四 号

第百七十一条第一項 及び第三項の規定による報告の受理

十五 号

第百八十条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分 及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

十六 号

第百八十三条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予 その他の厚生労働省令で定める権限 並びに次号に掲げる質問、検査 及び提示 又は提出の要求、物件の留置き 並びに捜索を除く

十七 号

第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号第百四十一条の規定による質問、検査 及び提示 又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き 並びに同法第百四十二条の規定による捜索

十八 号

第百九十七条第一項の規定による報告、文書の提示 その他この法律の施行に必要な事務を行わせること 並びに同条第二項の規定による申出 及び届出 並びに文書の提出をさせること。

十九 号

第百九十八条第一項の規定による命令 並びに質問 及び検査(健康保険組合に係る場合を除く

二十 号

第百九十九条第一項の規定による資料の提供の求め

二十一 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項

機構は、前項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分 及び同項第十七号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災 その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部 若しくは一部を行うことが困難 若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部 又は一部を自ら行うものとする。

4項

厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施 又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。

1項

厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等 及び同条第一項第十六号に掲げる権限の全部 又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限 並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等 その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等 その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること その他の政令で定める事情があるため保険料 その他この法律の規定による徴収金(第五十八条第七十四条第二項 及び第百九条第二項第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く第二百四条の六第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報 その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等 その他の処分の権限の全部 又は一部を委任することができる。

2項

厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。

1項

機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2項

厚生年金保険法第百条の六第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

1項

機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
厚生年金保険法第百条の七第二項 及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可 及び変更について準用する。
1項

機構は、第二百四条第一項第十九号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については、

同項
、保険料 又は保険給付」とあるのは
「又は保険料」と、

当該職員」とあるのは
「日本年金機構の職員」と

する。

1項

厚生労働大臣は、会計法昭和二十二年法律第三十五号第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

2項

厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第百九十八条第一項の規定による厚生労働大臣の命令 並びに質問 及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る)に係る事務は、協会に行わせるものとする。


ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

2項

前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

協会は、前条第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については、

同項
被保険者の資格、標準報酬、保険料 又は保険給付」とあるのは
「保険給付」と、

当該職員」とあるのは
「協会の職員」と

する。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第二百四条の二第一項 及び同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第二百三条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする。

一 号

第三条第二項ただし書(同項第三号に係る部分に限る)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く

二 号

第四十六条第一項 及び第百二十五条第二項第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く

三 号

第五十一条の二の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く

四 号

第百八条第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く

五 号

第百五十五条第一項第百五十八条第百五十九条第百五十九条の三 及び第百七十二条の規定による保険料の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十二号第十三号 及び第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務 並びに第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに次号第七号第九号 及び第十一号に掲げる事務を除く

六 号

第百六十四条第二項 及び第三項第百六十九条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知 又は納付をしたものとみなす決定 及びその旨の通知を除く

七 号

第百七十条第一項の規定による保険料額の決定 及び告知に係る事務(当該保険料額の決定 及び告知を除く)並びに同条第二項の規定による追徴金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務 及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに第九号 及び第十一号に掲げる事務を除く

八 号

第百七十三条第一項の規定による拠出金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務 及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに次号 及び第十一号に掲げる事務を除く

九 号

第百八十条第一項 及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促 及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く

十 号

第百八十一条第一項 及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務 及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに前号 及び次号に掲げる事務を除く

十一 号

第二百四条第一項第十六号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く

十二 号

介護保険法第六十八条第五項 その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供 及び厚生労働省令で定める事務を除く

十三 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項

厚生年金保険法第百条の十第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項
機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項 その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2項
厚生労働大臣 及び機構は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うこと その他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
1項

保険者は、第七十六条第五項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第八十八条第十一項第百十一条第三項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金 又は国保連合会に委託することができる。

一 号

第四章の規定による保険給付 及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第七十六条第五項 及び第八十八条第十一項に規定する事務を除く

二 号

第四章の規定による保険給付 及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業 及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収 その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者 若しくは被保険者であった者 又はこれらの被扶養者(次号において「被保険者等」という。)に係る情報の収集 又は整理に関する事務

三 号

第四章の規定による保険給付 及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、第六章の規定による保健事業 及び福祉事業の実施、第百五十五条の規定による保険料の徴収 その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用 又は提供に関する事務

2項

保険者は、前項の規定により同項第二号 又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者 及び法令の規定により医療に関する給付 その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。

1項

国、協会 及び健康保険組合 並びに保険医療機関等 その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入 その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法 及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

1項

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第十一章 罰則

1項

第七条の三十七第一項同条第二項 及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第百五十条の六の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

二 号

第百五十条の八の規定による命令に違反したとき。

1項

第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

事業主が、正当な理由がなくて次の各号いずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十八条第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第四十九条第二項第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。

三 号

第百六十一条第二項 又は第百六十九条第七項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

四 号

第百六十九条第二項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第百七十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項 若しくは同条第二項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

五 号

第百九十八条第一項の規定による文書 その他の物件の提出 若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第二百四条の五第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する機構の職員 及び第二百四条の八第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第百九十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

事業主以外の者が、正当な理由がなくて第百九十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

被保険者 又は被保険者であった者が、第六十条第二項第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第七条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

健康保険組合 又は第百五十四条第一項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人 又は職員が、第百七十一条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百五十条の七第一項の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二 号

第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会 又は健康保険組合の職員が行うものを除く)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

三 号

第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会 又は健康保険組合の職員が行うものを除く)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

四 号

第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示 又は提出の要求(協会 又は健康保険組合の職員が行うものを除く)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載 若しくは記録をした帳簿書類 その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。

1項

正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第二百七条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

1項

法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、第二百七条の三から第二百八条まで第二百十三条の二 又は第二百十三条の三の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

医師、歯科医師、薬剤師 若しくは手当を行った者 又はこれを使用する者が、第六十条第一項第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

1項

事業主が、正当な理由がなくて第百九十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

1項

被保険者 又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百九十七条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第七条の七第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

二 号

第七条の二十七第七条の三十一第一項 若しくは第二項 又は第七条の三十四の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

三 号

第七条の二十八第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

四 号

第七条の二十八第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書等 若しくは監事 及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

五 号

第七条の三十三の規定に違反して協会の業務上の余裕金を運用したとき。

六 号

第七条の三十五第二項 又は第七条の三十六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

七 号

第七条の三十五第二項 又は第七条の三十六第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

八 号

この法律に規定する業務 又は他の法律により協会が行うものとされた業務以外の業務を行ったとき。

1項

健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料に処する。

1項

健康保険組合 又は連合会が、第十六条第三項第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、第二十九条第一項 若しくは第百八十八条において準用する第七条の三十八の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは第二十九条第一項 若しくは第百八十八条において準用する第七条の三十八の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条第一項 若しくは第百八十八条において準用する第七条の三十九第一項の規定による命令に違反したときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。

1項

第七条の八第十条第二項 又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称 又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

1項

機構の役員は、次の各号いずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第二百四条の三第一項同条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項、第二百四条の四第一項第二百四条の五第一項 及び第二百四条の六第二項において準用する同法第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

二 号

第二百四条の四第二項において準用する厚生年金保険法第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。

1項

協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。