協会の役員に対する報酬 及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
健康保険法
#
大正十一年法律第七十号
#
略称 : 健保法
第七条の三十五 # 役員の報酬等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
協会は、その役員に対する報酬 及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。