厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第七条の三十 # 各事業年度に係る業績評価
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。