協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
目的
二
号
名称
三
号
事務所の所在地
四
号
役員に関する事項
五
号
運営委員会に関する事項
六
号
評議会に関する事項
七
号
保健事業に関する事項
八
号
福祉事業に関する事項
九
号
資産の管理 その他財務に関する事項
十
号
その他組織 及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項