次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。
一
号
三
号
六
号
定款の変更
二
号
第七条の二十二第二項に規定する運営規則の変更
協会の毎事業年度の事業計画 並びに予算 及び決算
四
号
重要な財産の処分 又は重大な債務の負担
五
号
第七条の三十五第二項に規定する役員に対する報酬 及び退職手当の支給の基準の変更
その他協会の組織 及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの