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健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 :
健保法
第七条の十五
#
役員の兼職禁止
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第三十一号による改正
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社会保険
健康保険法
第七条の十五
1項
役員(
非常勤の者を
除く
。
)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ただし
、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。