この法律 及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、協会の財務 及び会計 その他協会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第七条の四十一 # 厚生労働省令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正