厚生労働大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
一
号
二
号
第七条の二十七、第七条の三十一第一項 若しくは第二項ただし書 又は第七条の三十四の規定による認可をしようとするとき。
前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。