協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第七条の四 # 事務所
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。