健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度 及び後期高齢者医療制度 並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容 及び費用の負担の適正化 並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第二条 # 基本的理念
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正