第百七十三条から前条までに定めるもののほか、日雇拠出金の額の決定、納付の方法、納付の期限、納付の猶予 その他日雇拠出金の納付に関して必要な事項は、政令で定める。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
第百七十八条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正