前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。
ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額と その超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算出産育児交付金の額にその満たない額と その満たない額に係る出産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。