被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
号
二
号
介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者
一般保険料額(各被保険者の標準報酬月額 及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額 及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者
一般保険料額