前条第一項の規定によって督促をしたときは、保険者等は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納 又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合 又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
徴収金額が千円未満であるとき。
納期を繰り上げて徴収するとき。
納付義務者の住所 若しくは居所が国内にないため、又はその住所 及び居所がいずれも明らかでないため、公示送達の方法によって督促をしたとき。