保険料 その他この法律の規定による徴収金(第二百四条の二第一項 及び第二百四条の六第一項を除き、以下「保険料等」という。)を滞納する者(以下「滞納者」という。)があるときは、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者 若しくは日雇特例被保険者であって第五十八条、第七十四条第二項 及び第百九条第二項(第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合 又は解散により消滅した健康保険組合の権利を第二十六条第四項の規定により承継した場合であって当該健康保険組合の保険料等で未収のものに係るものがあるときは協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。以下この条 及び次条第一項において同じ。)は、期限を指定して、これを督促しなければならない。
ただし、第百七十二条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。