この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
平成一三年七月四日法律第一〇一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第百十四条 @ 健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の健康保険法第五十八条第四項 及び船員保険法第三十条ノ二第五項の規定は、施行日以後に支給事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。