この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
平成一八年六月二一日法律第八四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定 及び附則第三十二条の規定 公布の日
二
号
第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定 及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日
# 第三十一条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。