この法律は、平成八年四月一日から施行する。
健康保険法
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大正十一年法律第七十号
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略称 : 健保法
附 則
平成七年三月三一日法律第五四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 健康保険法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置
前条の規定による改正後の健康保険法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。