@ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置 6項 第八条の規定の施行の際 現に健康保険法第四十三条ノ三第一項の指定を受けている保険医療機関 又は保険薬局の当該指定の有効期間については、第八条の規定による改正後の同法第四十三条ノ三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。