この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第一条の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える改正規定 及び同法第五十五条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第一条の改正規定 並びに附則第三条の規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
健康保険法
#
大正十一年法律第七十号
#
略称 : 健保法
附 則
平成二五年五月三一日法律第二六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 13時07分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、第一条の規定による改正後の健康保険法附則第五条 及び第五条の三(国庫補助率に係る部分に限る。)の規定について、全国健康保険協会が管掌する健康保険の財政状況、高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況、国の財政状況 その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、平成二十六年度までの間に検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 健康保険法の一部改正に伴う経過措置
健康保険法による保険給付で、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に発生した事故に起因する業務上の事由(第一条の規定による改正前の健康保険法第一条の業務外の事由以外の事由をいう。)による疾病、負傷 又は死亡に関するものについては、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。