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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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健康保険法等の一部改正に伴う経過規定
13項
この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定 その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定 その他の処分とみなす。
14項
この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出 その他の行為であつて、この法律の施行の際 現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出 その他の行為とみなす。