@ 施行期日 1項 この法律中第十条、第十五条第二項、第十七条第一項、第十七条の四、第三十条 及び第三十五条の改正規定(第十七条の四の改正規定のうち、傷病手当金 及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第二項、第三項 及び第六項から第九項までの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行し、改正後の第二十八条 及び第二十八条の二の規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。