健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

附 則

昭和二五年一二月二二日法律第二九六号

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


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1項
この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2項
この法律の施行の際に、第五十五条(第五十九条ノ二第五項 及び第五十九条ノ四第三項において準用する場合を含む。)又は第五十七条の規定により保険給付を受けている者については、第五十五条 及び第五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。